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更新日:2024年10月7日
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このページでは、納税証明書の請求方法等について掲載しています。
令和5年4月1日以降は、納税証明書交付手数料を収入証紙で支払うことはできません。
収入証紙の還付手続きについては、こちらをご覧ください。
県税の納税証明書は、県税事務所および自動車税管理事務所・同駐在事務所で交付しています。
車検時の納税証明書の提示は省略できます。
ただし、納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要です。
「自動車のナンバープレートの番号」、「自動車の車台番号」、「登録名義人の住所、氏名」を控えたメモなどをお持ちになり、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所の窓口までお越しください。
(注意)自動車税種別割を納付した日から10日ほどの間に交付の請求をする場合は、領収証書を確認させていただくことがあります。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
次の内容を記載したメモと「返信用封筒(必ず切手をはってください。)」を同封して、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所あてに郵送してください。また、返信には信書便もご利用いただけます(料金は請求者の負担となります。)。
(注意)自動車税種別割を納付した日から10日ほどの間に交付の請求をする場合は、領収証書も同封してください(領収証書は、納税証明書の送付時にご返却いたします。)。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行および送付ができませんので、ご了承ください。
最寄りの県税事務所で納税証明書の交付を受けることができます。
また、自動車税管理事務所・同駐在事務所では、自動車税種別割の証明書のみ取り扱っています。
(注意)納税証明書には交付できる期限があります。
完結している県税については、証明を受けようとする県税の法定納期限が、請求いただいた日の3年前の日の前年度以前である場合は納税証明書を交付することができません。
(例)
(1) 令和6年4月1日(令和6年度)に請求する場合、令和3年4月1日より前に納期限が到来しているもの(令和2年度以前のもの)は交付できません。
(2) 令和6年3月31日(令和5年度)に請求する場合、令和2年4月1日より前に納期限が到来しているもの(令和元年度以前のもの)は交付できません。
次の必要書類などをご用意のうえ、最寄りの県税事務所(自動車税種別割については、自動車税管理事務所・同駐在事務所でも取り扱っています。)の窓口までお越しください。
1.納税証明書交付請求書
窓口に用意してあります。
また、このホームページからダウンロードすることもできます。
(県税に未納のない旨の証明や個人事業税、不動産取得税等の証明の請求用です。)
1件につき400円(税目、事業年度、課税客体ごとにそれぞれ1件として数えます。)
現金のほか下記のキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QR決済等)がご利用いただけます(自動車税管理事務所駐在事務所を除く)。
使用できるブランドについては随時追加しておりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。
お使いいただけるブランド
VISA/Master/銀聯(ユニオンペイ)/iD/楽天Edy/交通系電子マネー(Suica・PASMOほか7種類)/nanaco/WAON/楽天ペイ/PayPay/d払い/auPAY/メルペイ/ゆうちょペイ/WeChatPay/Alipay/銀聯QR/Bank Pay
注意:県税の納付にはお使いいただけません。
個人番号カード、運転免許証、健康保険証など
窓口に来られた方、納税者またはその代理人であることの本人確認をさせていただきます。
(注意1)納付した日から10日ほどの間に交付の請求をする場合は、領収証書を確認させていただくことがあります。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
(注意2)県内に事業所等を持たない法人、県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人、代表者等が変更された法人などが、法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認に必要となりますので、登記事項証明書等を提示していただくことがあります。
次の点にご留意のうえ、納税証明書交付請求書を最寄りの県税事務所(自動車税種別割については、自動車税管理事務所でも取り扱っています。)まで郵送してください。
なお、代理人の方が申請する場合は、委任状も同封してください。
1.納税証明書交付請求書
窓口に用意してあります。
また、このホームページからダウンロードすることもできます。
(県税に未納のない旨の証明や個人事業税、不動産取得税等の証明の請求用です。)
1件につき400円(税目、事業年度、課税客体ごとにそれぞれ1件として数えます。)
ゆうちょ銀行または郵便局で手数料分の定額小為替証書または普通為替証書を同封してください。
(注意1)交付手数料の金額に過不足のないようにお願いします。
(注意2)為替証書を同封する場合、指定受取人欄は無記入としてください。
返信用封筒は、納税証明書を請求する方(納税者またはその代理人)をあて名とするものに限ります。
必ず切手をはってください。また、信書便もご利用いただけます(料金は請求者の負担となります。)。
納税証明書交付請求書の委任状欄に記入したものが必要となります。
また、委任状は、別に作成いただいても構いませんが、その場合は、委任の内容を明確に記載してください。
注意:委任状欄への押印を不要としたため、委任状の内容について、委任者の方に電話で確認させていただくことがありますので、日中に連絡がとれる連絡先電話番号を必ずご記入ください。
代理人の個人番号カード、運転免許証、健康保険証などの写し
代理人による請求の場合、代理人であることの本人確認をさせていただきます。
(注意1)個人番号カードは表面のみ写しを提出してください。
(注意2)健康保険証の写しは保険者番号、被保険者等記号・番号を復元できない程度に塗り潰してください。
(注意1)納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、領収証書も同封してください(領収証書は、納税証明書の送付時にご返却します。)。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行および送付ができませんので、ご了承ください。
(注意2)県内に事業所等を持たない法人、県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人、代表者等が変更された法人などが、法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認に必要となりますので、登記事項証明書等を同封してください(登記事項証明書等は、納税証明書の返送時にご返却します。)。
次の使用目的に必要な納税証明書の種類と、納税証明書交付請求書の記載例を掲載しています。
この他の使用目的で納税証明書が必要な場合は、納税証明書の提出先に必要な納税証明書の種類をご確認のうえ、ご請求ください。
記載例の掲載がない納税証明書が必要で、記載方法がご不明な場合は、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
法人事業税および特別法人事業税または地方法人特別税(法人の場合)
法人事業税および特別法人事業税等(法人の場合)
3.酒類販売許可申請
(県税に未納の徴収金がないことおよび過去2年以内に県税に係る滞納処分を受けていないことの証明)
4.公益法人認定申請、県指定NPO法人制度指定申出
(過去3年以内に県税に係る滞納処分を受けていないことの証明)
5.自動車の売却など(注意:継続検査・構造等変更検査用ではありません)
(自動車税種別割に滞納がないことの証明)
令和4年2月21日から、個人事業税、法人県民税・事業税等および自動車税種別割の納税証明書が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」から交付請求できるようになりました。
電子申請することで、県税事務所等に出向くことなく、郵送で納税証明書を受け取ることができます。
電子申請できる証明書 |
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申請できる方 | 納税者本人のみ(法人の場合は代表者または社員に限ります。) |
申請に必要なもの |
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手数料 |
1税目1年度につき400円 お支払いはクレジットカード決済、Pay-easy(ペイジー)決済またはスマートフォン決済です。領収証書は発行されません。 |
申請方法 |
パソコンやスマートフォン等から「e-kanagawa電子申請」を利用します。 (注意)交付請求からお手元に納税証明書が届くまで一週間程度かかります。 |
所管の県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。