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更新日:2024年6月17日
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このページでは、特別法人事業税(国税)の概要について掲載しています。
平成31年度の税制改正において、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置が講じられました。
具体的には、消費税率10%段階において、復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が国税として創設されました。
特別法人事業税に係る税収は、人口を基準として、各都道府県に配分されます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人事業税の納税義務のある法人(県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。))
法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額または収入割額に税率を乗じた金額です。
法人事業税と併せて事務所等の所在する都道府県に申告し、納付します。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。