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更新日:2024年6月17日

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狩猟税

このページでは、狩猟者の登録を受ける者に対して課税される「狩猟税」の概要について説明しています。狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てられる目的税です。

納める人

狩猟者の登録を受ける人

納める額

狩猟免許の種類 区分 税額
第一種銃猟免許(装薬銃など)

県民税の所得割を納める必要のある者ならびにその者の同一生計配偶者および扶養親族(農業などの従事者を除く。)

16,500円

上記以外の者

11,000円

網猟免許(銃器以外のなげ網など)

県民税の所得割を納める必要のある者ならびにその者の同一生計配偶者および扶養親族(農業などの従事者を除く。)

8,200円

上記以外の者

5,500円

わな猟免許(銃器以外のはこわななど)

県民税の所得割を納める必要のある者ならびにその者の同一生計配偶者および扶養親族(農業などの従事者を除く。)

8,200円

上記以外の者

5,500円

第二種銃猟免許(空気銃)

5,500円
  • 次の狩猟者の登録については、軽減措置が適用されます(令和11年3月31日までの登録に限ります。)。
狩猟者の登録の区分 軽減内容
(1) 対象鳥獣捕獲員に係る登録 課税免除
(2) 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る登録 課税免除
(3) 狩猟者の登録申請書を提出する日前1年以内の期間に、許可捕獲等を行った者が受ける登録 税額の2分の1を軽減
(4) 狩猟者の登録申請書を提出する日前1年以内の期間に、従事者証の交付を受け、許可捕獲等を行った者が受ける登録 税額の2分の1を軽減

狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類については、「狩猟者登録のご案内」および「申請・届出様式ダウンロード」のページをご覧ください。

納税

狩猟者の登録を受けるときに、現金で納めていただきます。

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関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

「税目別のお問い合わせ先」のページへ

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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。

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