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更新日:2024年6月17日
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このページでは、一定限度以上の償却資産の所有者に対して課税される「固定資産税」の概要について掲載しています。固定資産税は本来は市町村税ですが、市町村(横浜市、川崎市および相模原市を除く。)の財政上の均衡を図る見地から、ダムや大工場など一定限度以上の償却資産に対して県が課税するものです。
一定限度以上の償却資産の所有者
償却資産の価格のうち、市町村が課すべき金額を超える部分の金額の1.4%
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。