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更新日:2024年6月17日
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このページでは、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税される「鉱区税」の概要について掲載しています。
県内に鉱区をもっている鉱業権者
1. 砂鉱を目的としない鉱区
(1) 試掘鉱区は面積100アールごとに年額200円
(2) 採掘鉱区は面積100アールごとに年額400円
ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の3分の2となります。
2. 砂鉱を目的とする鉱区
(1) 河床に存するものは延長1,000メートルごとに年額600円
(2) (1)以外のものは面積100アールごとに年額200円
横浜県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。