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更新日:2024年6月17日
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このページでは、たばこの消費等に対して課税される「県たばこ税」について掲載しています。県たばこ税は、みなさんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれています。
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者
製造たばこ1,000本につき1,070円
平成30年度税制改正により、県たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
(単位 円/1,000本)
期間 | 税率 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 860 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 930 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1,000 |
令和3年10月1日から | 1,070 |
ただし、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄)については、次のとおりです。
(単位 円/1,000本)
期間 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日まで | 656 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 930 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1,000 |
令和3年10月1日から | 1,070 |
日本たばこ産業株式会社等が当月分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。
県たばこ税等は、たばこを買った場所がある県や市町村の収入となりますので、たばこは地元で買いましょう。
なお、神奈川県では県たばこ税の申告手続をインターネットを利用して行うことができます。
横浜県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。