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更新日:2024年7月16日
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このページでは、不動産取得税の概要について掲載しています。
この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税される流通税です。
県税Q&A 不動産取得税 申請・届出様式ダウンロード マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー
土地や家屋を取得した人
国外に居住する方で、神奈川県内の土地や家屋を取得した方は、「納税管理人」の選定を忘れずに!!
取得した時の価格に次表に掲げる税率を乗じた金額です。
取得の時期 | 住宅 | 住宅以外 の家屋 |
土地 |
---|---|---|---|
令和9年3月31日まで | 3% | 4% | 3% |
備考
不動産の価格は、「適正な時価」とされ、実際の購入価格そのものではなく、具体的には次の価格をいいます。
平成29年4月1日以降に新築された居住用超高層建築物(平成29年3月31日以前に売買契約が締結された住戸があるものを除く。)の居住の用に供する専有部分を、平成30年4月1日以降に取得した場合、区分所有者ごとの評価額を算出する際に用いる専有部分の床面積が実際の取引価格の傾向を踏まえて補正されます。
法務局の登記の有無、また、有償・無償(取得に当たり代金などを支払ったかどうか)にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいいます。具体的には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。
備考
贈与税(国税)の場合、婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときは、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられますが、不動産取得税は課税対象となります。ただし、居住用の不動産を取得した場合で一定の要件に該当する場合は、課税標準の特例が受けられます。
特例措置の内容は、次の各項目をご覧ください。
次の場合には不動産取得税は課税されません。
法に規定する要件を満たす次のような不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。
[主な非課税措置]
徴収猶予となる主なケース | 猶予の期間 |
---|---|
土地を取得した日から2年(令和8年3月31日までに土地を取得した場合は3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に次のいずれかに該当する住宅の新築が行われる場合
|
2年以内 (令和8年3月31日までに土地を取得した場合は3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年以内) |
譲渡担保財産設定の日から2年以内に担保権者から設定者に譲渡担保財産を移転する場合 | 2年以内 |
公共事業のため、不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日前1年以内に取得した場合 | 1年以内 |
宅地建物取引業者が改修工事対象住宅およびその敷地を取得した日から2年以内に一定の改修工事を行った後、住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供する場合(住宅は平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、敷地は平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得された場合に限ります。) | 2年以内 |
備考:徴収の猶予を受けるためには、そのための申請が必要です。
企業の立地促進のための税制措置(神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT))については、こちらをご覧ください。
市町村が行う産業振興策を支援し、もって県内産業の活性化および雇用の促進を図るため、市町村が固定資産税を軽減する一定の不動産の取得(平成14年9月1日から令和9年8月31日までの間のうち、指定地域ごとに定める対象期間内の取得に限ります。)に対する不動産取得税について、減免措置を講じています。
不動産取得税額の2分の1に相当する額
市町村が特定地域への産業の集積を図る観点から講じている固定資産税の軽減措置(3年度分以上免除または2分の1以上の軽減に限ります。)が適用される不動産で、知事が指定した地域内において取得されたもの(住宅または風俗営業などの用に供するものを除きます。)
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。