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更新日:2024年6月17日
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このページでは、法人の県民税・事業税の超過課税の概要等を掲載しています。
本県では、生活環境や都市基盤の整備といった特別な財政需要に対応するため、法人の県民税・事業税の超過課税を実施してきました。
これまでスピーディーに対応してきた「災害に強い県土づくり」及び「幹線道路の整備」は、今後も推進していかなければなりません。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた県内経済の回復を目指すために「経済対策」も強力に推し進める必要があります。
そこで、このたび県民生活や企業活動に直結する喫緊の行政課題である「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に係る経済対策の推進」、「災害に強い県土づくりの推進」および「県内経済の持続的な発展に向けた幹線道路の整備」を活用目的として、引き続き超過課税を実施させていただきます。
令和2年11月1日から令和7年10月31日までの間に終了する事業年度分について適用(5年間)
次の基準に該当する場合は、超過課税の対象となりません。
(1)地域経済の活性化
・中小企業経営基盤の強化・安定化や観光産業の振興
(2)柔軟な経済構造の構築
・新分野への進出や製造ラインの変更などビジネスモデル変換への支援
(1)台風・豪雨・火山などの自然災害対策
・「水防災戦略」に基づく河川の整備や市町村が行う避難所の環境整備への支援などの大規模水害対策
・治山・法面や林道の整備
(2)地震・津波対策の一層の強化
・「地震防災戦略」に基づく市町村が行う地震防災対策への支援や市街地の整備などの減災対策
・電線の地中化や防災行政通信網の再整備
(3)災害に備えた社会基盤施設の整備
・トンネル、橋などの安全性向上
(4)災害時に重要な役割を果たす県有施設等の耐震改修
・災害時の避難所や帰宅困難者の一時滞在施設に指定している県有施設等
・自動車専用道路やインターチェンジ接続道路、地域の交流と連携を支える幹線道路の整備
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。