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更新日:2024年6月17日
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このページでは、申告書用紙等の送付が不要な場合の手続方法を掲載しています。
神奈川県では、申告書用紙等の送付を希望されない法人には、申告書(予定申告書を含みます。)および申告書記載の手引を送付しないこととしております。
なお、申告書用紙等の送付を希望しない場合でも、納付書は送付させていただきます。
次の1、2または3のいずれかの方法で手続をしてください。
なお、送付を希望する旨の申出をいただければ送付を再開いたします。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。