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更新日:2024年6月17日

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個人事業税

このページでは、個人事業税の概要について掲載しています。

この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される事業税と法人に課税される事業税とがあります。

県税Q&A 個人事業税 申請・届出様式ダウンロード



個人事業税のあらまし

納める人

県内に事務所、事業所を設けて下記の法定業種の事業を営んでいる個人

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法定業種と税率

課税対象となる事業(法定業種)と税率の一覧表(PDF:102KB)

不動産貸付業・駐車場業の認定基準はこちらをご覧ください。
請負業についてはこちらをご覧ください。

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納める額

税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。

(前年の事業所得金額(注意) - 各種控除額)× 上記の税率 = 税額

(注意)前年の事業所得金額については、所得税の事業所得の計算の例によって算定するため、所得税の事業所得の計算上、総収入金額に算入される持続化給付金、家賃支援給付金等が含まれます。

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各種控除

  1. 損失の繰越控除(所得税の青色申告をしている方)
    事業の所得が損失(赤字)となった場合には、その損失の金額を翌年以降3年間(特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失に係る場合は5年間)、繰り越して事業の所得から控除することができます。
  2. 被災事業用資産の損失の繰越控除
    震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間(特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失に係る場合は5年間)、繰り越して事業の所得から控除することができます。
  3. 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除
    事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失の金額については、その年の事業の所得から控除することができます。
    なお、青色申告をしている方でその年の事業の所得から控除しきれなかった金額がある場合は、その金額を翌年以降3年間、繰り越して事業の所得から控除することができます。
  4. 事業専従者控除(給与)
    生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱら当該事業に従事する方がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
    【青色申告をしている方】
    青色事業専従者に支払われた適正な給与額
    【白色申告をしている方】
    事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
    ・50万円(事業専従者が配偶者である場合は86万円)
    ・事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者の数+1)
  5. 事業主控除
    年間を通じて事業を行っている場合は290万円を控除します。
    事業を開始したり、廃止したことにより、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業を行った月数(注意)に応じ、月割りで計算した次の表の額となります。
    (注意)月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とします。

(単位 円)

事業を行った月数 事業主控除額
1か月 242,000
2か月 484,000
3か月 725,000
4か月 967,000
5か月 1,209,000
6か月 1,450,000
7か月 1,692,000
8か月 1,934,000
9か月 2,175,000
10か月 2,417,000
11か月 2,659,000
12か月 2,900,000

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申告

  • 申告期限は3月15日です。
  • 事業を廃止した方は、廃止した日から1か月以内(死亡により事業を廃止した場合は4か月以内)に申告してください。
  • 所得税の申告書あるいは道府県・市町村民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。ただし、事業を廃止した場合(死亡による事業の廃止を除きます。)には個人の事業税の申告書を提出してください。
  • なお、所得税の申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、あるいは、道府県・市町村民税申告書の「事業税に関する事項」欄には、該当事項を必ず記載してください。
  • 個人の事業税の申告書のダウンロードはこちらから

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納める時期と方法

県から送付される納税通知書によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納めることになっています。
ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めることになっています。

このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、8月(第1期)と11月(第2期)とは別に、納税通知書に記載する納期限までに納めていただくことがあります。

個人事業税の納税には、便利な口座振替(自動払込み)をご利用ください。

《口座振替(自動払込み)の申込手続など、詳しくはこちらをご覧ください。》

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減免について

次の1から4について、納期限までに申請することにより減免を受けることができます。

1. 身体障害者の減免

身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の級別が1級から4級までに該当する場合。

【減免額】 5,000円(上限額)
【必要書類】 個人事業税身体障害者減免申請書、身体障害者手帳

2. 委託事業減免

医業、歯科医業または獣医業を営む方が、神奈川県または県内の市町村から委託を受けて一定の事業(注意1)を行う場合

委託事業に係る個人事業税減免申請書のダウンロードはこちらから

(注意1)次の事業をいいます。
(1)狂犬病予防法第4条第2項の規定による鑑札の交付に関する事業
(2)狂犬病予防法第5条第1項に規定する予防注射に関する事業
(3)母子保健法第12条第1項または第13条に規定する健康診査に関する事業
(4)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項に規定する健康診断(結核に関するものに限ります。)または同法第53条の13に規定するエックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査に関する事業
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条第4項各号に掲げる検査に関する事業
(6)健康増進法施行規則第4条の2第6号に掲げるがん検診に関する事業(注意2)

(注意2)具体的には、次に掲げるがん検診に関する事業をいいます。
ア 胃がん検診
イ 子宮頸がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 総合がん検診
キ アからカまでに掲げるもののほか、県内の市町村から委託を受けて行うがん検診

3. 災害被災者の減免

災害により事業用資産、住宅(自己の居住の用に供するものに限ります。)、家財に被害を受けた場合

4. 生活扶助者の減免

生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合や、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する生活支援給付を受けている場合

【減免額】 税額の全額
【必要書類】 減免申請書(任意様式)、福祉事務所の長が発行する生活扶助を受けている旨の証明書または生活支援給付の実施機関の長が発行する生活支援給付を受けている旨の証明書

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。

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