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ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 雇用・就職支援 > 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金(障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!)

更新日:2024年3月27日

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神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金(障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!)

神奈川県内で特例子会社を設立する事業主又は組合員である中小企業と雇用促進事業に取り組む事業協同組合等に対して、県が独自に設立準備に要する事務経費の一部を補助します

神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内

神奈川県では、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図るため、これから県内に特例子会社【注1】や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)【注2】を設立しようとする事業主に対し、設立プランの策定に要する経費等を県が独自に補助する事業を行っています。

神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金のご案内チラシ(PDF:797KB)

注1 特例子会社とは

事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。

注2 特定組合等とは

組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の実雇用率を算定できる制度です。

補助対象

次のいずれかに該当する事業主等を補助対象とします。その他の条件については、本補助金の要綱をご確認ください。

1 県内に特例子会社を設立する事業主で、次の要件をいずれも満たす者

(1)県内に本社があること
(2)雇用する労働者が40.0人以上であること
(3)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に定める特例子会社として認定を受けること

2 組合員である複数の中小企業と雇用促進事業を実施する事業協同組合等で、次の要件を満たす者

(1)県内に主たる事務所があること
(2)障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3第1項に定める特定組合等の認定を受けること

補助内容

特例子会社又は特定組合等の設立準備に必要な経費を補助します。

特例子会社の設立 特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)の設立
条件 県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること 県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること
補助率

3分の1もしくは2分の1(注記)
(注記)複数の重度障がい者を雇用するとき、
または対象が中小企業の場合は2分の1

2分の1
上限額 100万円
決定方式 先着優先
対象経費 〇設立プラン策定に要する経費(業務内容や労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)
しろまる株式会社等の設立に要する経費
しろまる官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(既存の事業所を特例子会社等にする場合の認定に係る経費を含む。)
しろまる障がい者である従業員の採用に係る経費
しろまる設立に伴う準備室等に係る経費
しろまるその他知事が特に必要と認める経費

申請方法

申請される場合は、事前に申請窓口(問合せ先)までご相談・ご連絡ください。

「神奈川県特例子会社・特定組合等設立計画書」に記入の上、下記申請窓口へ持参又は郵送してください。

補助金申請手続きの流れ(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

申請窓口・問合せ先

産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ

電話 045-210-5871
住所 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁本庁舎5階)

要綱・様式

補助金交付要綱

神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金交付要綱(PDF:235KB)

申請等に必要な各種様式

第1号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立計画書)(ワード:31KB)

第1号様式の2(神奈川県特例子会社・特定組合等設立計画内訳書)(ワード:128KB)

第2号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立計画変更(中止)承認申請書)(ワード:26KB)

第3号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金交付申請書)(ワード:94KB)

第4号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金交付決定通知書)(ワード:34KB)

第5号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書)(ワード:38KB)

第6号様式(神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金交付決定取消通知書)(ワード:31KB)

その他留意事項等

  • 県予算の範囲内での補助になりますので、申請前に、問合せ先へご相談ください。
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  • 事業者
  • 産業労働

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。

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