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ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 雇用・就職支援 > メタバースや分身ロボットを活用した障がい者のテレワーク雇用に取り組む中小企業等を支援します

更新日:2024年11月21日

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メタバースや分身ロボットを活用した障がい者のテレワーク雇用に取り組む中小企業等を支援します

県では、障がいを理由に出社が困難な障がい者の多様な働き方や活躍の場を生み出すため、メタバースや分身ロボットを活用した障がい者のテレワーク雇用を希望する中小企業等を支援しています。

合同採用説明会 中小企業等へのアドバイザー派遣 オンラインセミナー 仮想オフィスツール等導入支援補助金

(注記)本事業は、県より委託を受け、株式会社テレワークマネジメントが運営しています。
(神奈川県障がい者のテレワーク推進事業事務局)

テレワークで働きたい障がい者のための
合同採用説明会(11月14日 開催・無料)

説明会の前半は、障がい者のテレワークでの働き方に関する講演を行い、後半は、採用募集している神奈川県内の

2企業(株式会社旭広告社・株式会社ヨロズサービス)が会社案内と、求人説明を実施いたします。

テレワークに関心のある県内外の、障がいをお持ちの方、ご家族、就労支援機関の皆様のご参加をお待ちしています。

(注記)本合同採用説明会及び、応募準備研修は終了しました。

[画像:チラシ表][画像:裏]

しろまる合同採用説明会チラシ ダウンロード

概要

日時
  • 令和6年11月14日(木曜日)14時00分から16時00分
    ⇒ 本説明会参加者は、11月20日開催の「応募準備研修」に参加いただけます!
開催方法
  • オンライン(Zoomウェビナー)
    (注記)URL:開催前日 11月13日にメールアドレスへお送りいたします。
プログラム
  • 障がい者のテレワークでの働き方に関する講演
  • 2社の会社案内、求人説明

14時30分〜15時00分 株式会社旭広告社

15時00分〜15時30分 株式会社ヨロズサービス

(注記)詳細・お申込みは、特設ページ「神奈川県障がい者のテレワーク推進事業」をご覧ください。

中小企業等へのアドバイザー派遣

障がい者のテレワーク環境の整備及び新規雇用に取り組む県内の中小企業等に対し、アドバイザーを派遣し、ヒアリング等により当該企業の現状や課題を分析した上で、課題解決策の提案やアドバイスを行うなど、各企業における障がい者のテレワーク環境の整備に関する取組を伴走支援します。(無料)

(注記)詳細は特設ページ「神奈川県障がい者のテレワーク推進事業」をご覧ください。

(注記)アドバイザー派遣の申込は終了しました。

オンラインセミナー

障がい者テレワーク雇用課題解決セミナー

本セミナーでは、企業が障がい者のテレワーク雇用に取り組むメリットやICT活用による課題解決等について、わかりやすく解説するとともに、実際に障がい者のテレワーク雇用に取り組んでいる企業の事例や働く人の声をお伝えします。

(注記)詳細は特設ページ「神奈川県障がい者のテレワーク推進事業」をご覧ください。

(注記)本セミナーは終了しました。

概要

日時
  • 令和6年6月20日(木曜日)13時30分から15時30分
開催方法
  • オンライン(Zoomウェビナー)
プログラム
  • 基調講演「テレワークを活用し障がい者をより戦力に」株式会社asokka 代表取締役 倉持利恵氏
  • 企業事例「わが社の障がい者テレワーク」価値住宅株式会社 代表取締役 髙橋正典氏
  • インタビュー「テレワークで働く障がい者の方の声」価値住宅株式会社社員
  • 体験「障がい者テレワークを支えるツール」株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 田澤由利氏

障がい者テレワーク雇用実践報告セミナー

(令和7年2月開催予定)

仮想オフィスツール等導入支援補助金

身体的、精神的な理由で出社が困難な障がい者の雇用を推進するため、障がい者のテレワーク雇用に取り組む県内中小企業等に対し、メタバース(注記)や分身ロボットといったコミュニケーションツール(以下「仮想オフィスツール等」という。)の導入に要する経費の補助を行うものです。

本補助金は、アドバイザー派遣を受けた企業のみご利用いただけます。

(注記)メタバースの一例(仮想オフィスツール)
インターネット上に仮想のオフィス環境を作り、アバター等を利用して出社時と同様のコミュニケーションが取れるツールです。テレワークをしながらも会社と仮想のオフィスで繋がることで、社内の同僚の状況を視覚的に把握できるほか、会社への帰属感を生み出し、孤独感や疎外感を軽減することもできます。

(注記)詳細は別途ご案内します。

仮想オフィスツール等の導入経費に対する補助
  1. 重度身体障がい者を雇用する場合
月額12万円(上限)×月数×1月2日(補助割合)

2.上記以外の場合

月額12万円(上限)×月数×1月3日(補助割合)
  • 支援・助成を受けたい
  • 事業者
  • 産業労働

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。

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