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更新日:2025年6月30日
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自然保護奨励金を受けるには
自然保護奨励金は、緑地の手入れを行った一定の条件を満たす自然環境保全地域などの土地所有者又は地上権者に交付しています。
次の1と2の両方の条件を満たす方が対象になります。
1.県東部地域(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町)の同一市町に、次の地域内で合計1ヘクタール以上の山林・原野・池沼・保安林を所有しているか、又は地上権を持っている方
自然環境保全地域
国立公園
国定公園
県立自然公園
歴史的風土保存区域
近郊緑地保全区域
特別緑地保全地区
風致地区(上記の地域以外の市街化調整区域内のもの並びに市街化区域及び市街化調整区域を定めず、かつ、用途地域を定めていない区域のものに限る)
保安林(上記の地域以外のものに限る)
2.申告年度の前年度中に緑地の手入れを実施し、その確認資料を提出できる方
※(注記)森林経営管理法により、市町村に森林の経営管理を委託した場合、その土地は交付対象外(手入れ実績により翌年度もしくは翌々年度以降)となります。
※(注記)県西部地域の次の市町村においては、令和2年度の交付をもって制度を終了しました。
相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
土地が所在する市役所、町役場にお問合せください。
※(注記)平塚市、茅ケ崎市、大和市、綾瀬市に対象の土地がある方は、県自然環境保全課(電話045-210-4310)までお問合せください。
毎年7月上旬から8月中旬となります。詳しくは毎年7月ごろ「自然保護奨励金 申告のご案内」でお知らせします。
毎年12月中旬を予定しています。毎年12月ごろ「自然保護奨励金 申告のご案内」でお知らせします。
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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。