このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 神奈川県の大気関係規制について > 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に関する手続
更新日:2025年10月10日
ここから本文です。
大気汚染防止法のばい煙発生施設に関する手続きについて、下記を御確認ください。
ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置等する場合は都道府県知事等(※(注記))に届出が必要となります。
※(注記)《横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市》に工場又は事業場がある場合は、各市長宛に届出を行ってください。
電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法対象施設は除きます。
ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設(工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。
ばい煙発生施設を設置するにあたっては、排出基準が設けられています。詳細はこちらのページからご覧ください。
(注意)大気汚染防止法の排出基準に係る規定をまとめた資料となりますが、法令の記載内容と異なる場合には、実際の法令の記載を優先します。
ばい煙発生施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておく義務があります。
届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先に提出してください。
なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。
届出書の種類
根拠条文(法) 届出が必要なとき 届出時期ばい煙発生施設
設置 届出書(様式第1)
ばい煙発生施設
変更 届出書
(様式第1)
第8条第1項 以下の変更をしようとするときばい煙発生施設
使用 届出書
(様式第1)
第7条第1項 法改正等で新たにばい煙発生施設が追加されたときに、既に該当するばい煙発生施設を設置している場合 事由発生から30日以内氏名等変更届出書
(様式第4)
第11条 以下の変更があったときばい煙発生施設使用廃止届出書
(様式第5)
第11条 ばい煙発生施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内承継届出書
(様式第6)
第12条第3項 1 ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたとき。※(注記) 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第4)、使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。
※(注記) これまで、法第6条、第7条又は第8条の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。
【設置等届出書の添付資料】
ばい煙発生施設 設置・変更・使用 届出書(様式第1)の提出時に添付する資料の標準例です。
届出・お問い合わせ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。
このページに掲載しているデータはPDF形式で提供しています。ご利用のソフトがPDF形式に対応していない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。