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ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 開発規制・生活環境の保全 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2025年4月1日
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神奈川県における盛土規制法の取組について紹介します。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
[画像:yotei]
令和7年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例が施行され、神奈川県における盛土規制法に基づく規制を開始しました。
規制内容や必要な手続き等は、下のリンクからご確認ください。
神奈川県の盛土規制法に基づく規制について
(クリックすると詳細ページが開きます。)
〔基礎調査・区域指定に関すること〕
県土整備局
河川下水道部砂防課
045-210-1111(代)
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外の区域
〔届出・各種申請・許認可に関すること〕
砂防課厚木南駐在事務所
046-223-1711(代)045-671-2121(代)
横浜市の区域都市建設局
まちづくり推進部開発調整課
042-754-1111(代) 相模原市の区域鎌倉市の区域
(土石の堆積を除く)
神奈川県内の盛土対策に県、県警、市町村の関係機関が連携・協力して取り組むため、令和4年度に「盛土対策連絡会議」を設置しました。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。