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更新日:2025年8月19日
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土砂災害防止法の概要や手続き、関連ページなど
土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定することで、危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為(特定開発行為)の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
詳しくは次の動画やパンフレットをご覧ください。
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域において、特定開発行為をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。(特定開発行為許可制度に係る手引き等を掲載しています。)
横須賀土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒238-0022
横須賀市公郷町1-56-5
046-853-8800横須賀市、逗子市、
三浦市、葉山町
平塚土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1
0463-22-2711平塚市、秦野市、
伊勢原市、大磯町、
二宮町
藤沢土木事務所
許認可指導課
〒251-0025
藤沢市鵠沼石上2-7-1
0466-26-2111鎌倉市、藤沢市、
茅ヶ崎市、寒川町
厚木土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒243-0016
厚木市田村町2-28
046-223-1711厚木市、愛川町、
清川村
厚木土木事務所東部センター
許認可指導課
〒252-1133
綾瀬市寺尾本町1-11-3
0467-79-2800大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市
厚木土木事務所津久井治水センター
許認可指導課
〒252-0157
相模原市緑区中野937-2
042-784-1111 相模原市県西土木事務所
計画建築部許認可指導課
〒258-0021
足柄上郡開成町吉田島
2489-2
南足柄市、中井町、
大井町、松田町、
山北町、開成町
県西土木事務所小田原土木センター
許認可指導課
〒250-0003
小田原市東町5-2-58
0465-34-4141小田原市、箱根町、
真鶴町、湯河原町
横浜川崎治水事務所
許認可指導課
〒220-0073横浜川崎治水事務所
川崎治水センター管理課
〒214-0038
川崎市多摩区生田4-25-1
044-932-7211 川崎市土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物を建築するときは、建築基準法施行令第80条の3の規定により、原則、外壁及び構造耐力上主要な部分を国土交通省大臣が定めた構造方法とする必要があります。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害の防止に関する工事の実施や開発行為に関連する対策工事により、安全性が高まり、区域指定の事由がなくなったと認められる場合に、土砂災害防止法の規定に基づき、指定を解除します。
所定の手続がありますので、土砂災害特別警戒区域の指定解除をご希望の場合は、区域を所管する土木事務所等の窓口にご相談ください。
なお、所定の手続がされ、対策工事完了後に調査等を行うため、対策工事が完了してから指定解除となるまで、概ね3か月※(注記)程度かかります。
※(注記)大規模な開発行為や、開発計画が変更となる場合は、さらに期間を要することがあります。
土砂災害情報ポータルでは、土砂災害から「いのち」を守るために知っていただきたいこととして、土砂災害のおそれのある区域(土砂災害警戒区域等)や雨量の情報等を掲載しています。
各市町村が作成した土砂災害ハザードマップを公表しているサイトへのリンクです。
土砂災害防止法等についてよくある質問をまとめました。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。