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更新日:2025年4月3日

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工事に使用する物件以外の物件の買入れ、印刷の請負、物件の借入れ及び業務委託に係る電子入札実施要領

工事に使用する物件以外の物件の買入れ、印刷の請負、物件の借入れ及び業務委託に係る電子入札実施要領

工事に使用する物件以外の物件の買入れ、印刷の請負、物件の借入れ及び業務委託に係る電子入札実施要領

「工事に使用する物件以外の物件の買入れ、印刷の請負、物件の借入れ及び業務委託に係る電子入札実施要領」(PDF:213KB)

(注記)紙入札承認願の押印欄を削除しました。(令和3年4月1日施行)

入札関係書類の押印の取扱いについて

本県では原則電子入札によることとしていますが、事情により紙入札による参加をする場合、紙入札書等への押印が省略できます。押印を省略する場合は、当該入札にかかる責任者及び担当者の氏名・連絡先を必ず明記してください。
また、従来通り押印のある書類についても、引き続き有効な書類として取り扱うこととしています。
(この場合、責任者及び担当者の連絡先の記名は不要です。)
詳細は、入札を担当する所属にお問い合わせください。

  • 産業労働

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は会計局 調達課です。

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