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更新日:2024年7月17日
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武器等製造法に係る手続き
武器等製造法に係る許可は、下記窓口までご相談ください。
※(注記)なお、武器等製造法に基づく許可とは、猟銃等の所持ではなく、猟銃の製造の事業を行う者が工場、事業場ごとに及び販売の事業を行う者が店舗ごとに許可を受ける必要があるものです。
猟銃等の所持については、神奈川県公安委員会(警察署)となります。
狩猟免許等については、環境農政局緑政部自然環境保全課及び地域県政総合センター環境部となります。
武器等製造法に係る各年報報告は電子申請システム(e-KANAGAWA)を用いて報告を行うことができます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。