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ホーム > よくあるご質問 > 食・農業 > たい肥(特殊肥料)を生産,輸入するには

更新日:2022年1月11日

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たい肥(特殊肥料)を生産,輸入するには

質問

たい肥(特殊肥料)を生産,輸入するには

回答

・たい肥(特殊肥料)の生産・輸入を行う場合は,生産・輸入を開始する1週間前までに県知事への届出が必要です。
・届出事項に変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に県知事への届出が必要です。
・たい肥(特殊肥料)の生産・輸入を廃止した場合は,廃止した日から2週間以内に県知事への届出が必要です。

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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