このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

かごしまサイトナビ

お探しのページへご案内します!
下のつから探したい情報、もしくは検索方法をお選びください。

手続き・申請の検索項目を表示しました。
探したい項目を選んでください。

ホーム > よくあるご質問 > 衛生・動物愛護 > 旅館・公衆浴場・興行場を経営するには

更新日:2022年1月11日

ここから本文です。

旅館・公衆浴場・興行場を経営するには

質問

旅館・公衆浴場・興行場を経営するには

回答

旅館(ホテル,旅館,簡易宿所,下宿),公衆浴場,興行場(映画館,演劇場,スポーツ施設など)を営業するには,それぞれの法律で,保健所長の許可が必要です。
施設の構造設備には基準が定められていますので,営業をはじめようとするときは,事前に,施設の所在地を管轄する保健所又は県庁生活衛生課(電話099-286-2784)へご相談ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /