このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

かごしまサイトナビ

お探しのページへご案内します!
下のつから探したい情報、もしくは検索方法をお選びください。

手続き・申請の検索項目を表示しました。
探したい項目を選んでください。

ホーム > よくあるご質問 > 社会福祉 > 生活保護法等に係る介護機関の指定について

更新日:2022年1月11日

ここから本文です。

生活保護法等に係る介護機関の指定について

質問

生活保護法等に係る介護機関の指定について
介護保険法の指定を受けていますが,改めて生活保護法の申請が必要ですか?

回答

平成26年7月1日よりも前に介護保険法の指定を受けた場合,被保護者に介護サービスを提供する場合は,生活保護法による介護機関の指定申請が必要となります。
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた場合,介護保険法の指定があった事業所については,生活保護法の指定介護機関の指定があったものとみなされるため,申請は不要です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2826

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /