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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 証紙 > 茨城県収入証紙の購入・払戻し・交換方法

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ページ番号:1211

更新日:2024年11月18日

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茨城県収入証紙の購入・払戻し・交換方法

茨城県収入証紙の図柄変更のお知らせ

茨城県収入証紙の図柄は,昭和36年度から旧県庁舎(現県三の丸庁舎)の景観を用いてまいりましたが,桜または唐草をモチーフにした図柄に変更しました。

なお,これまでの図柄の収入証紙も,引き続き使用することができます。

このため,旧図柄の収入証紙を新しい図柄の収入証紙と交換することはできません。

(新図柄)


(新2,000円券)(新500円券)

茨城県収入証紙の購入・払戻し・交換方法

INDEX

茨城県収入証紙の使用方法・種類は?

茨城県収入証紙を購入する時の注意点・購入場所は?

茨城県収入証紙の払戻し・交換方法は?

問い合わせ先

1,茨城県収入証紙の使用方法・種類は?

茨城県収入証紙とは,茨城県へ許認可などの申請をするときの手数料等として申請書などに貼り,現金の代わりに納めていただくものです。
各都道府県で収入証紙が異なります。茨城県収入証紙は以下の13種類があります。
必要な金額を組み合わせてご使用ください。

1円,5円,10円,50円,100円,200円,300円,500円
1,000円,2,000円,3,000円,5,000円,10,000円

(新図柄)(旧図柄)

[画像:茨城県収入証紙]

なお,収入印紙は国に納付する際に使用するもので,各都道府県の収入証紙とは全く別のものです。買い間違いのないようご注意ください。
(注記)収入印紙については税務署へお問合せください。

〔茨城県収入証紙の使用例〕

自動車運転免許更新手数料

旅券(パスポート)の交付手数料など

(注記)手数料等の金額については,申請書等を提出する県の窓口に直接お問い合わせください。

〔収入印紙の使用例〕

国へ納める手数料

罰金

訴訟費用

印紙税(契約書,約束手形等)など

詳しくは税務署へお問い合わせください。

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2,茨城県収入証紙を購入する時の注意点・購入場所は?

茨城県収入証紙は,県が指定した売りさばき人(売店や団体など)で購入できます。
なお,売りさばき人によって,取り扱いの曜日や時間が異なります。
また,売りさばき人によっては,茨城県収入証紙の券種の在庫が無い場合があります。
お手数でも、営業時間や茨城県収入証紙の在庫については,直接お問い合わせのうえご利用ください。

〔購入前のチェックポイント〕

・手数料等の納付先は,茨城県ですか。
(収入印紙や、他県の収入証紙と誤って購入するケースが多く見受けられます。)

・納付する手数料等は茨城県収入証紙で納付することになっていますか。
(現金などで納付する手数料もあります。)

・手数料等の金額は,申請書等を提出する窓口で確認しましたか。
(金額が改正されていることもありますので,再確認をお願いします。)

(注記)ご購入前に,各課ホームページや提出する窓口,提出書類等,確実な情報により今一度ご確認願います。

〔郵送による購入は?〕

茨城県庁内の下記の売店で,郵送による販売をしていますので直接電話でお申し込みください。

1.茨城県生活協同組合・県庁売店(行政棟2階)
水戸市笠原町978-6電話029-301-6160

2.高橋売店(行政棟1階)
水戸市笠原町978-6電話029-301-6180


茨城県収入証紙売りさばき所へ

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3,茨城県収入証紙の払戻し・交換方法は?

茨城県収入証紙条例により,原則として払戻し・交換はできません。
ただし,未使用であり,特別な場合に限り払戻しや交換ができます。

(注記)証紙には使用期限がありません。今後,申請等に使用見込みがある場合は,その時まで保管し,使用してください。
(注記)申請書等に貼り付けてしまった証紙であっても,受付印・消印が押印されていなければ払戻しの対象になります。無理に剥がそうとしないで台紙ごと提出してください。

(注記)破損した証紙は払戻しできません。

〔払戻しできる特別な場合とは〕

・国の収入印紙や他の都道府県の証紙と間違って購入した場合。

・証紙による納付の必要が無いにもかかわらず,誤って購入した場合。

・申請等の目的で購入後,やむを得ない事情で申請を取りやめ,今後使用見込がないとき。

【払戻し方法】 (注記)売りさばき所では払戻しできませんのでご注意ください。

しろまる収入証紙買戻請求書(様式第9号)」を必要事項を漏れの無いよう記入のうえお送りください。

不明な点について、会計管理課から確認のご連絡をすることがありますので、電話番号は、

連絡のつきやすい番号(携帯等)を併記くださいますようお願いいたします。

売りさばき手数料欄の記入は「売りさばき人」様のみ記載となりますので、一般の方の記入は

不用です。

【添付書類等】

1.払戻ししようとする茨城県収入証紙
2.原則として,領収書またはレシート

しろまる払戻しは、請求者(申請者)の口座への振込のみとなります。(現金による払戻しはできません。)
また、請求者(申請者)以外への払戻しはできませんのでご注意ください。
(注記)払戻し手数料は,売りさばき人の方以外はかかりません。

提出先(簡易書留等でお送りください。)

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県会計事務局会計管理課 庶務グループ証紙担当 あて
(電話029-301-4816)

OKなら,こちらへ⇒収入証紙買戻請求書(様式第9号)へ

〔交換できる特別な場合とは〕

複数の申請の際,個々の申請ごとに証紙を貼り付けるべきところ,一括した額で購入してしまった場合。

不注意により汚してしまったり,破いてしまった場合。
(ただし,金額等が確認出来ないほど著しく汚れていたり,完全にちぎれてしまい,ちぎれた部分が無い場合は除きます。)

交付方法

「収入証紙交換請求書(様式第10号)」を会計管理課庶務グループへ提出します。

添付書類等

交換をしようとする茨城県収入証紙

(注記)売りさばき所では交換できません。茨城県会計事務局会計管理課でのみ交換可能です。
ただし,即日の交換はできませんので,後日,交付となります。

提出先(簡易書留等でお送りください。)

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県会計事務局会計管理課 庶務グループ証紙担当 あて
(電話029-301-4816)

OKなら,こちらへ⇒収入証紙交換請求書(様式第10号)へ

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このページに関するお問い合わせ

会計事務局会計管理課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4816

FAX番号:029-301-4839

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