定期報告
お知らせ
令和7年1月29日改正、同年7月1日施行の関連告示により、定期報告の項目等が変更されました。
変更概要は以下のとおりです。
参考資料2(令和7年1月29日国土交通省住宅局作成「定期報告告示の見直しについて」
1 変更概要
項目 | 内容 |
---|---|
建築物 |
|
建築設備 |
※(注記)合理化する項目 ・点灯の状況及び予備電源の性能(自動検査機能を有する照明装置である場合) ・照度の状況(非常時のみLEDランプが点灯し、自動検査機能を有する照明装置である場合) |
防火設備 |
|
昇降機 |
|
工作物 |
|
その他 |
検査方法を「目視」としていたものを「目視又はこれに類する方法」に修正 ※(注記)これに類する方法:ファイバースコープ、双眼鏡、赤外線装置、可視カメラ、拡大鏡等 |
2 常時閉鎖式防火扉のうち検査対象となるもの
各階の主要なものに限定します。
(1)避難経路に設けられたもの
(2)吹抜きに面して設けられたもの(昇降機の昇降路に設ける防火扉は昇降機定期検査の対象のため、防火設備定期検査の対象外)
(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの
3 適用日の取扱い
改正法施行日の令和7年7月1日をまたぐ場合の取扱いは次のとおりです。
調査着手日を基準に、その時点の法律を適用します。
(1)令和7年6月30日以前に調査着手する場合
これまでの調査結果票に従って調査、報告をしてください。
(2)令和7年7月1日以降に調査着手する場合
改正後の調査結果票に従って調査、報告をしてください。
定期報告制度について
不特定多数の者が利用する建築物は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると事故や災害の原因となったり、災害が発生した場合に大惨事になる危険性があり、エレベーターや遊戯施設についても、適切に定期点検が行われなかったことによる事故が相次いでいます。
このような危険を未然に防止するため、建築基準法では、建築物の所有者(又は管理者)において、建築士等により建築物の維持保全状況の調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期報告が必要な建築物等について
建築基準法及び福島県建築基準法施行細則により定められる定期報告が必要な建築物等については以下のとおりです。(福島市、郡山市、いわき市においては、それぞれの市で定期報告対象建築物等を定めていますので、各市担当課へお問い合わせください)
1 建築物
次の表に掲げる用途及び規模に該当するものとする。
規模
(避難階のみを当該用途に供するものを除く)
・客席が200平方メートル以上
・主階が1階にない
・地階(計100平方メートル超)
・3階以上の階(計100平方メートル超)
・客席が200平方メートル以上
・地階(計100平方メートル超)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
児童福祉施設等※(注記)1
盲導犬訓練施設
更生施設
救護施設
・2階が300平方メートル以上
・地階(計100平方メートル超)
・2階が300平方メートル以上
・地階(計100平方メートル超)
・2階が300平方メートル以上
・地階(計100平方メートル超)
・2,000平方メートル以上
・3,000平方メートル以上
・2階が500平方メートル以上
・地階(計100平方メートル超)
※(注記)1 児童福祉施設等は以下のとおり
(児童福祉法第7条) 助産施設
(老人福祉法第15条) 老人デイサービスセンター
(老人福祉法第29条) 有料老人ホーム
2 建築設備
「1 建築物」の表に掲げる建築物(下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所その他これらに類するものを除く)に設置された換気設備、排煙設備、非常用照明装置(建築基準法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備並びに法第35条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る)
3 防火設備
(1)「1 建築物」の表に掲げる建築物(下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所その他これらに類するものを除く)に設置されるもの(防火ダンパーを除く)
(2)次に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられるもの
・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
・就寝用途の福祉施設(以下の表の施設)
4 エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの及び一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く)
5 エスカレーター(一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く)
6 小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いものを除く)
7 工作物
観光用エレベーター、観光用エスカレーター、ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔等の回転運動する遊戯施設
報告時期について
1 建築物
3年毎
2 建築設備、防火設備
1年毎(建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める項目にかかるものは3年毎)
3 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、工作物
1年毎
調査資格者について
建築物の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。
1 建築物(工作物を含む)
一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
2 建築設備
一級建築士、二級建築士、建築設備検査員
3 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員
4 防火設備
一級建築士、二級建築士、防火設備検査員
これまで特殊建築物調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者だった方で、引き続き調査をしようとする方は、特定建築物調査員等への移行手続きが必要です。詳細は定期報告制度ポータルサイトを御覧ください。
報告様式について
1 建築物
(2) 定期調査報告書(記載上の注意) [Wordファイル/44KB]
(3) 定期調査の項目、方法、判定基準
ア 共同住宅等(サービス付き高齢者向け優良住宅等を除く)、事務所の場合 [Excelファイル/14KB]
(4) 調査結果表
ア (調査日 〜令和7年6月30日) 共同住宅等(サービス付き高齢者向け優良住宅等を除く)、事務所の場合 [Excelファイル/82KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) 共同住宅等(サービス付き高齢者向け優良住宅等を除く)、事務所の場合 [Excelファイル/21KB]
イ (調査日 〜令和7年6月30日) ア以外の建築物の場合 [Excelファイル/70KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) ア以外の建築物の場合 [Excelファイル/35KB]
(5) (調査日 〜令和7年6月30日) 調査結果図 [Wordファイル/91KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) 調査結果図(別添1様式) [Wordファイル/94KB]
調査結果図(別添1の2様式) [Wordファイル/19KB]
2 建築設備(共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く)、事務所は提出不要です)
(2) (調査日 〜令和7年6月30日) 検査結果表 [Excelファイル/97KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) 検査結果表 [Excelファイル/131KB]
(3) (調査日 〜令和7年6月30日) 検査結果表別表 [Excelファイル/45KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) 検査結果表別表 [Excelファイル/85KB]
3 防火設備
(2) (調査日 〜令和7年6月30日) 検査結果表 [Excelファイル/34KB]
(調査日 令和7年7月1日〜) 検査結果表 [Excelファイル/77KB]
4 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、工作物
国土交通省のホームページを御覧ください。
提出先について
1 建築物、建築設備、防火設備、工作物
建築住宅課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎6F
電話:024-521-2575 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
建築住宅課 〒963-8540 郡山市麓山一丁目1-1
電話:024-935-1462 須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
建築住宅課 〒961-0971 白河市昭和町269
電話:0248-23-1636 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
建築住宅課 〒965-8501 会津若松市追手町7-5
電話:0242-29-5461 会津若松市、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村
建築住宅課 〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3
電話:0241-24-5727 喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町
建築住宅課 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
電話:0241-62-5337 下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町
建築住宅課 〒975-0031 南相馬市原町区錦町一丁目30
電話:0244-26-1223 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
提出部数について
1 建築物、建築設備、防火設備、工作物
・定期報告書の報告部数は1部です。(受付印を押印したものを希望する場合は2部提出願います。)
・定期報告概要書の提出部数は1部です。
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)