建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード
重要なお知らせ
申請様式の改正について
建設業法施行規則の改正により、令和6年12月13日付けで建設業許可申請・変更届にかかる様式が一部変更されました。
※(注記)営業所配置を求められる「専任技術者」の名称が「営業所技術者等」に変更になりました。
国税庁の申告書等の控えへの押なつ廃止に伴う対応について
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)に伴い、国税庁発行の資料を申請書等に添付する場合は、同HPの「申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について」を参照し取得してください。
直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降は健康保険被保険者証の新規発行が行われなくなりました。
当該項目の確認については、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)により確認します。
なお、12月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証でしたら確認資料として使用することができます。
建設業許可申請の手引の改訂について
令和5年1月1日付けで施行された建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)の内容(特定建設業許可を要する下請金額の下限)を反映しました。
申請様式の改正について
建設業法施行規則の改正により、令和4年4月1日付けで建設業許可申請・変更届にかかる様式が一部変更されました。
押印廃止について
令和3年1月1日から、建設業許可申請における押印が廃止されました。すべての書類に押印は不要です。
保険証写しの提出の際の注意事項
令和2年10月1日以降に確認書類として、保険証の写しを提出する際は、あらかじめ以下の項目をマスキング(黒塗り)して提出してください。
【マスキング(黒塗り)必要箇所】 1.被保険者の記号・番号 2.保険者番号
なんでも経審plus
一般財団法人建設業情報管理センターで運営している「なんでも経審plus」では、建設業許可、経営事項審査等の申請書類が作成できます。
詳細はCiicホームページでご確認ください。http://www.ciic.or.jp/analysis/soft/keishinplus/
その他
令和2年4月1日から「国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)」の提出が不要になりました。
建設業許可申請の手引・許可申請様式ダウンロード
(1)建設業許可申請の手引
建設業許可の要件や必要書類などについて、説明しています。申請の際は、必ずお読みください。
(ファイル形式のリンクをクリックしてダウンロードしてください。)
建設業許可申請受付事務における「事前審査」の変更について
変更案内 [PDFファイル/147KB](2)申請様式のダウンロード
申請書作成に当たっては、「建設業許可の手引」、「記載要領」及び「記載例」を確認してください。
別表4 許可申請に必要な書類一覧 (チェックリスト)
別表5 提出書類の内容を確認するもの一覧
別表5 [PDFファイル/209KB]7
工事経歴書(様式第2号)
※(注記)個人情報保護のため、発注者名や工事名で個人が特定されないように記載してください。
詳しくは記載例をご覧ください。
※(注記)記載要領について令和4年4月1日改正
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
※(注記)記載要領、記載例ももお読みください
株主資本等変動計算書(様式第17号)
※(注記)令和4年4月1日改正
-変更届出書(事業年度終了後)
※(注記)この届出書に添付する「工事経歴書」は個人情報保護の観点から工事名や発注者名から個人が特定されないように記載ください。
(3)証明書類の取得先
証明書類 | 取得先 |
---|---|
「登記されていないことの証明書」 (法務局発行の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) |
福島県内で取得する方法は福島地方法務局ホームページをご覧ください。 |
「身分証明書」(本籍地のある市町村の長の証明書) | 本籍地の市区町村 |
(4)管轄する建設事務所(問い合わせ先)
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