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福島県 保健・医療・福祉 復興推進特区について

掲載日:2023年3月14日更新

「福島県保健・医療・福祉復興推進計画」が令和5年3月14日に変更認定されました。

その計画の概要については、下記のとおりです。

1 計画作成主体と区域

(1) 計画作成主体:福島県

(2) 計画の区域:浜通り関係市町村等(いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)

2 目標

(1) 地域医療の再生復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院を確保する。

(2) 高齢者福祉サービスの再生訪問リハビリテーション事業、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の

人員配置基準等を緩和することにより、被災地における介護・福祉サービスを確保する。

3 特例措置の主な内容

(1) 地域医療確保事業

ア 配置すべき医療従事者数の計算に当たり、入院患者の数等については、地域の実情に応じ、

妥当な方法により計算された数を用いることができる。

イ 医師配置基準については、通常の90%相当に緩和する。(ただし、医師3人は下回らないものとする。)

(2) 「訪問リハビリテーション事業所整備推進事業」及び「介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業」

指定訪問リハビリテーションを適切に行うと知事が認めるものについて、開設主体を病院、診療所等に限定しない。

(3) 介護老人福祉施設等整備推進事業

病院、診療所等との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を行うと知事が認めるものについては、

医師を配置しないこととすることができる。

(4) 介護老人保健施設等整備推進事業

病院、診療所との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練等を適切に行うと

知事が認めるものに対する医師の配置基準については、各施設の実情に応じた適当数とする。

4 計画書と手続き方法

・福島県保健・医療・福祉復興推進計画 [PDFファイル/527KB]

計画書(別紙) [PDFファイル/169KB]

事業名 問合せ先

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