電気工事士法について
掲載日:2023年2月1日更新
電気工事士法について
(1)電気工事士法とは
電気工事の作業に従事する方の資格等を定めて、電気工事の欠陥による災害発生の防止を目的とした法律です。
(2)電気工事士の種類
種別
資格内容
第一種電気工事士
自家用電気工作物及び一般用電気工作物に係る電気工事を行うための資格
第二種電気工事士
一般用電気工作物に係る電気工事を行うための資格
1.第一種電気工事士免状を取得するためには
○しろまる次の2通りがあります。
種 別
詳 細
第一種電気工事士
試験合格者
試験に合格し、下記の実務経験のある方は、免状の交付申請を行い取得することができます。【実務経験】
○しろまる大学・高専の電気工学科で所定の課程(電気理論・電気計測・電気機器・電気材料・送配電・製図・電気法規のすべて)を取得し卒業した方は3年。それ以外の方は5年。
○しろまる実務経験年数は、勤務年数ではなく、第2種電気工事や認定電気工事従事者の資格取得後の実務年数または、
電気主任技術者の指導監督のもとで行った500キロワット以上の自家用電気工作物の工事の実務年数です。
○しろまる「軽微な工事」及び「軽微な作業」、「特殊電気工事」等は実務経験の対象になりません。
認 定
電気主任技術者免状取得または、高圧電気工事技術者試験合格者で下記の実務経験のある方は、免状の交付申請を行い取得することができます。
【実務経験】
○しろまる電気主任技術者免状取得者は5年以上、高圧電気工事技術者3年以上。
【実務経験】
○しろまる電気主任技術者免状取得者は5年以上、高圧電気工事技術者3年以上。
○しろまる第一種電気工事士免状の新規申請については こちら(リンク) をご覧ください。
○しろまる第一種電気工事士免状の再発行、書換については こちら(リンク) をご覧ください。
2.第二種電気工事士免状を取得するためには
○しろまる次の2通りがあります。
種 別
詳 細
第二種電気工事士試験合格者
試験に合格した方は、免状の交付申請を行い取得することができます。なお、実務経験は必要ありません。
養成施設修了の場合
養成施設を修了した方は、免状の交付申請を行い取得することができます。
なお、実務経験は必要ありません。
なお、実務経験は必要ありません。
○しろまる第二種電気工事士免状の新規申請は こちら(リンク) をご覧ください。
○しろまる第二種電気工事士免状の再発行、書換は こちら(リンク) をご覧ください。
3.電気工事士試験について
★電気工事士試験の実施機関(受験申請〜合格通知)
4.第一種電気工事士の定期義務講習について
平成25年度から、講習は複数の団体・企業が開催しており、ご都合の良い講習期間をご自身で選択して受講することとなりました。
定期講習実施団体及び講習の開催場所、時期、申し込み方法は次の経済産業省ページをご覧ください。