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延滞金

掲載日:2024年12月19日更新

延滞金とは

県税を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
延滞金の率は次のとおりです。

延滞金等の割合は以下のとおりです。【令和4年1月1日以降】

延滞金 還付加算金

納期限の翌日から1か月を

経過する日までの期間

納期限の翌日から1か月を

経過した日以後の期間

年2.4%

年8.7% 年0.9%

延滞金の率

期間

納期限の翌日から

1か月を経過する日

までの期間

納期限の翌日から

1か月を経過した日

以後の期間

〜平成11年12月31日まで 年7.3%

年14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%

令和 4年1月1日から令和 7年12月31日まで

年2.4% 年8.7%

しろまる納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・年7.3%

ただし、平成12年1月1日以降については、以下のとおりとなります。

【平成12年1月1日から平成25年12月31日まで】

「(旧)特例基準割合」((注記)1)が年7.3%に満たない場合は、「(旧)特例基準割合」の率となります。

【平成26年1月1日から令和2年12月31日まで】

「(現)特例基準割合」((注記)2)が年7.3%に満たない場合は、「(現)特例基準割合」に年1%の割合を加算した率となります。

【令和3年1月1日以降】

「延滞金特例基準割合」((注記)3)が年7.3%に満たない場合は、「延滞金特例基準割合」に年1%の割合を加算した率となります。

しろまる納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日までの期間・・・14.6%

ただし、令和3年1月1日以降は、「延滞金特例基準割合」に年7.3%の割合を加算した率となります。

(注記)1「(旧)特例基準割合」とは、「各年の前年の11月30日を経過するときの日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率」+4%の割合をいいます。

(注記)2「(現)特例基準割合」とは、「各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均金利の合計を12で除した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合をいいます。

(注記)3「延滞金特例基準割合」とは、「各年の前々年の9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸付平均金利の合計を12で除した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合をいいます。


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