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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335589

水道関係-宅地内で漏水していますがどうすればよいですか

質問

水道関係-宅地内で漏水していますがどうすればよいですか。

(注記)この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

水道メーターよりも家屋側で漏水箇所が明らかな場合、修繕工事はお近くの水道センターまたは、千葉県企業局の指定給水装置工事事業者へ依頼してください。(有料)
蛇口のパッキンやトイレのロータンクの水漏れは、個人でも簡単に直せる場合があります。
(「簡単になおせるじゃ口の水もれ修繕法」)
(「混合水栓の修理方法」)
(「トイレのロータンクの修理」)

水道メーターよりも道路側の漏水について
県水お客様センターまたはお近くの水道センターにご連絡ください。
一定の条件を満たしていれば水道局で無料にて修繕いたします。
一定の条件:(「企業局で行う宅地内漏水修繕の範囲」)

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課配水施設室施設管理班

電話番号:043-211-8705

ファックス番号:043-274-9806

お客様のお問い合わせは
県水お客様センターへ
ナビダイヤル 0570-001245
(ご利用できない場合は 043-310-0321)

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