本文
地方税法(軽油引取税)違反事件について
1 事件関与者
(1) 法人
会社名: X株式会社(石油製品販売業者)
所在地:名古屋市熱田区
判 決:罰金100万円
(2) 個人懲役1年6月(執行猶予3年) 罰金200万円
不正軽油を購入していた 運送業者Yの代表取締役
懲役8月(執行猶予3年) 罰金150万円2 事件の概要
(1) 石油製品販売業者の実質経営者等5名(A、B、C、D及びE)は、共謀の上、愛知県知事の承認を受けないで、2023年6月8日から2024年2月1日までの間、9回にわたり、愛知県豊川市内の運送業者Yの石油製品貯蔵施設敷地内において、運送業者Yに対し、灯油合計114キロリットルを自動車の内燃機関の燃料として譲渡した。
(2) 石油製品販売業者の実質経営者等5名(A、B、C、D及びE)は、共謀の上、愛知県知事の承認を受けないで、2023年8月8日から2024年4月20日までの間、11回にわたり、名古屋市港区内の運送業者の石油製品貯蔵施設敷地内において、軽油と灯油を混和して炭化水素油(※(注記))合計176キロリットルを製造した。
※(注記) 炭化水素油とは、炭素と水素のみからなる各種の炭化水素化合物を主成分とする混合物で、常温(15°C)、常圧(1気圧)において油状のものをいう。
(3) 事件関与者6名(A、B、C、D、E及びF)は、共謀の上、(1)により譲渡し販売した灯油の軽油引取税は合計365万9,400円であったにもかかわらず、販売した石油製品が全て軽油であるかのように装った虚偽の請求書を発行するなどの方法により、販売事実を秘匿した上、期限までに本県に申告納付せず、365万9,400円を脱税した。
(4) 石油製品販売業者の実質経営者等5名(A、B、C、D及びE)は、共謀の上、(2)で製造し販売した炭化水素油の軽油引取税は合計564万9,600円であったにもかかわらず、販売した石油製品が全て軽油であるかのように装った虚偽の請求書を発行するなどの方法により、販売事実を秘匿した上、期限までに本県に申告納付せず、564万9,600円を脱税した。
3 罪名及び適用法条
(1) 罪名
地方税法(軽油引取税)違反
(2) 適用法条
ア 製造承認義務違反
地方税法第144条の32第1項第1号(製造の承認を受ける義務等)
同法第144条の33第1項及び第6項第1号(製造の承認を受ける義務等に関する罪)
イ 譲渡承認義務違反
地方税法第144条の32第1項第3号(譲渡の承認を受ける義務等)
同法第144条の33第4項及び第6項第4号(譲渡の承認を受ける義務等に関する罪)
ウ 軽油引取税の脱税
地方税法第144条の2第4項(軽油引取税の納税義務者等)
同法第144条の18第1項第2号(軽油引取税の申告納付の手続)
同法第144条の41第2項及び第7項(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
エ 刑法第60条(共同正犯)
同法第65条第1項(身分犯の共犯)
4 判決までの経緯
(1) 愛知県税務課は、愛知県警察と共同で、2024年6月26日に関係場所の捜索を行い、多数の証拠物件を押収した。
(2) 愛知県警察は、2025年2月13日に事件関与者のうち5名(A、B、C、D及びF)を地方税法違反の被疑事実により逮捕した。
(3) 愛知県税務課は、2025年3月3日、軽油引取税に係る地方税法違反の嫌疑により、上記1の事件関与者を名古屋地方検察庁に告発。同年10月24日までに事件関与者全員の判決が確定した。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課 間税調査グループ
電話:052-954-6076(ダイヤルイン)
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp