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遊漁に関するルール

ページID:0332447 掲載日:2023年9月1日更新

愛知県では水産資源の保護や漁業の秩序を守るため規制(ルール)を設けています

漁業法及び水産資源保護法の規定を受け愛知県では、水産資源の保護培養、漁業秩序の維持を目的として愛知県漁業調整規則を定めています。規則には、水産動植物の採捕等に関する規定があり、漁業者だけでなく一般の遊漁者も規制の対象となる内容が含まれています。

愛知県漁業調整規則

海面において漁業者以外の人が行える漁具漁法は以下に限られます

しろまる竿釣及び手釣
しろまる投網
しろまる四つ手網(3メートル平方未満の網に限ります)
しろまるたも網(火光を利用して使用するものはのぞきます)
しろまる動力を利用しない瀬干漁法
しろまるやす及びは具(まんがを除く)
しろまる徒手採捕(つかみどり)

は具の具体例

くまで、いそがね、ねじりがま

は具に該当しないもの(一例)

使用してはいけない漁具の例
例にないものでも「は具」以外の機能(網、かごに類するもの)を備えたもの、一連の動作に組するものは使用できません。

豊川河口域 アサリの採捕の制限区域

下図の斜線区域では、くまで(幅が15cm以下のもの)と徒手(手で拾う)以外の方法でアサリをとってはいけません。
豊川河口図とは具

豊川河口域 アサリの採捕の制限区域

愛知県内における主な河川の河口域における海面の範囲

1 木曽川【参考図】 [PDFファイル/225KB]
桑名市長島町殿名木曽川堤防上石標と同石標から62度58分40秒の方位線と対岸との交点を結んだ線(三重県の海面共同漁業権(共1号)の木曽川上流端)より下流
2 庄内川・新川【参考図】 [PDFファイル/170KB]
新川右岸の名古屋市港区藤前2丁目南東角の点と庄内川左岸の港区稲永5丁目と同区野跡5丁目の境界の点を結んだ線より海側
3 矢作川【参考図】 [PDFファイル/284KB]
西尾市西奥田町と同市南奥田町の境界付近堤防上漁業権基標No.62-1から25度25分427mの点と同基標から336度9分707mの点を結んだ線(旧海面共同漁業権(旧共85号)の上流端)より下流
4 矢作古川【参考図】 [PDFファイル/300KB]
旧名鉄三河線矢作古川橋梁下流端より下流
5 矢崎川【参考図】 [PDFファイル/167KB]
国道247号吉田橋下流端より下流
6 豊川【参考図】 [PDFファイル/247KB]
豊橋市前芝町堤防上管理境界杭と同市吉前町堤防上管理境界杭を結んだ線より海側

以下の漁法は禁止されています

しろまる水中に電流を通じてする漁法
しろまるびんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む)
しろまる内水面において火光を利用して行う漁法
しろまる水中銃(発射装置を有する刺突具類であって水中で使用するもの)

「なまこ」、「あわび」及び「しらすうなぎ」の採捕は禁止です​

「なまこ」、あわび」及び「しらすうなぎ」(体長13cm以下のうなぎ)は、特定水産動植物に指定されているため、原則的に採捕は禁止されています。詳しくは、こちらのページを参照してください。

「なまこ」、「あわび」及び「しらすうなぎ」の採捕は禁止です​

とってはいけない「期間」や「大きさ」のある魚や貝

しろまるとってはいけない期間のある魚や貝
水産動物名 期間
アユ

1月1日から5月10日(木曽川及び南派川においては5月31日)まで

アワビ(注記) 10月1日から12月31日まで
ナマコ(注記) 4月1日から11月30日まで
ボラ(当歳のものに限る) 3月1日から7月31日まで
シラウオ 4月1日から11月30日まで
オイカワ(竿釣りは除く) 12月1日から2月末日まで
アマゴ

10月1日から1月31日まで


しろまるとってはいけない大きさのある魚や貝
水産動物名 殻長・全長
アワビ(注記) 殻長8cm以下
アサリ 殻長2.5cm以下
ハマグリ 殻長3cm以下
バカガイ 殻長4cm以下
アカガイ 殻長5cm以下
トリガイ 殻長4cm以下
クルマエビ 全長8cm以下
ウナギ(注記) 全長20cm以下
コイ 全長20cm以下
フナ 全長6cm以下
アマゴ、ニジマス、イワナ 全長15cm以下

殻長・全長

なお、県内の河川には採捕禁止区域・期間が定められている区域がありますのでご注意下さい。

漁業権

愛知県内の海面及び内水面には漁業法に基づき「漁業権」が設定されている水域があります。
その漁業権が設定されている水域で、漁業権の内容となっている貝や海藻等をとると漁業権侵害に問われることがあります。
詳しくは、こちらのページを御覧下さい。

遊漁者がひき縄釣を行うには、愛知海区漁業調整委員会の承認が必要です。

愛知県漁業調整規則の改正に伴い、遊漁者のひき縄釣(トローリング)は、渥美外海の沖合部において、愛知海区漁業調整委員会による承認制となりました。
なお、承認制は愛知海区漁業調整員会指示により導入されています。
(注記)海区漁業調整委員会による指示とは
海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項により、漁業調整のために、関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限や漁場の利用に関する制限などの指示をすることができます。

採捕海域
承認が必要な海域(北緯34度30分24秒東経137度29分19秒の点から252度に引いた線の以南)
詳しくは承認制についてをご覧ください。

移植の禁止

ライギョを河川や湖沼(農業用ため池も含む)に移植してはいけません。

なお、ブラックバス、ブルーギルについては、外来生物法でその飼養、栽培、保管、運搬、輸入を禁止しています。
「外来魚の移植禁止」のページへ

内水面における禁止区域及び禁止期間

愛知県漁業調整規則第38条において、内水面における水産動物の採捕禁止区域及び禁止期間が設定されています。

ルールに関するパンフレット

海で遊ぶ時のルールを知ってもらうため、愛知県と愛知県海面利用協議会議でパンフレットを作成しました。

遊漁者のみなさんへ

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