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選挙の区域と定数
1 選挙区と定数
愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)
額田郡 岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市 1
海部郡 あま市、大治町、蟹江町、飛島村 2
衆議院(小選挙区選出)議員
選挙区 | 選挙区の区域 |
---|---|
第1区 | 名古屋市東区、北区、西区、中区 |
第2区 | 名古屋市千種区、守山区、名東区 |
第3区 | 名古屋市昭和区、緑区、天白区 |
第4区 | 名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区 |
第5区 | 名古屋市中村区、中川区、清須市 |
第6区 | 瀬戸市、春日井市 |
第7区 | 大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡 |
第8区 | 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡 |
第9区 | 津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 |
第10区 | 一宮市、岩倉市 |
第11区 | 豊田市、みよし市 |
第12区 | 岡崎市、西尾市 |
第13区 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
第14区 | 豊川市、蒲郡市、新城市、額田郡、北設楽郡 |
第15区 | 豊橋市、田原市 |
第16区 | 犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡 |
衆議院(比例代表選出)議員
参議院(選挙区選出)議員
※(注記)鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。
参議院(比例代表選出)議員
普通地方公共団体の議会の議員の定数
都道府県議会の議員の定数
第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
(以下略)
市町村議会の議員の定数
第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
(以下略)
小選挙区とは、1選挙区から1人の議員が選出されるものをいい、大選挙区とは1選挙区から2人以上の議員が選出されるものをいいます。わが国では、大正14年の普通選挙以来、1選挙区から3人ないし5人選出するものを中選挙区と呼んでいます。小選挙区制は、選挙人と候補者との接触の機会が多く、また、政局の安定をもたらしやすい長所がありますが、反面、投票が情実に左右されやすく、また、少数意見が反映されにくい短所があるといわれています。
大選挙区制の長所・短所は、この逆であると考えられています。
党派又は候補者の得票数に比例する数の議員を選出する選挙制度です。小選挙区制などのもとでは、当選者に必要以上に投じられた票と落選者に投じられた票(死票)は全くムダになり、その結果、当選者数と得票総数とは比例しないことになります。
比例代表制は、この余剰票や死票をムダなく有効に使い、できるだけ当選者数と得票総数とを比例させようというものです。
そのやり方には、大別すると(1)単記移譲式=法定の当選得票数に達するごとに当選し、その残余票は、あらかじめ選挙人が指定した順位に従って、次の候補者に移譲する、(2)名簿式=あらかじめ政党が作った名簿に対して投票を行う方法です。
わが国では、昭和57年の公職選挙法の改正により、参議院議員選挙に従来の全国区制度にかわり「拘束名簿式」の比例代表制が採用されましたが、平成12年には「非拘束名簿式」に変更されました。
2 投票区
投票区は、各種の選挙を通じて共通であり、法律上は市町村の区域をもって投票区とすることが原則とされていますが、必要に応じて市町村の区域を分けて投票区を設けることが認められています。
3 開票区
開票区は、原則として市町村の区域(名古屋市は各区の区域)によるとされていますが、市町村議会議員の選挙の場合、選挙区があるときはその区域によります。
また、県の選挙管理委員会が特別の事情があると認めたときは、市町村の区域を分けて数開票区を設けることもできますし、数町村の区域を合わせて1開票区とすることもできます。開票区は、開票事務の便宜のために、1つ又はいくつかの投票区を併せて設けられた区域ということもできます。