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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

ページID:0275644 掲載日:2025年4月1日更新

1.特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)支給するものです。

令和7年の改正法による第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額することとされました。

2.支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
(注記)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注記)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

5.請求窓口

6.請求に必要な主な書類等

  • 請求書類等(市区町村の援護担当課に備え付けています)
  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課に問合せください。

問合せ

愛知県 福祉局 福祉部 地域福祉課 恩給援護グループ
電話:052-954-6632(ダイヤルイン)
メール:chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp

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