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愛知県奥三河総合センター内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、奥三河総合センターの指定管理の許可を受けなければならない。
1 募金その他これに類する行為をすること
2 ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目
に触れる状態におくこと
3 ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること
4 知事が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと
5 発火性又は吸引性の物品、火薬類、鉄砲刀剣類その他これらに類するものをセンター内に搬入
すること
原則として許可しない。ただし、次の掲げる条件を全て満たす場合に限り許可することができる。
1 許可に係る行為が愛知県奥三河総合センターの設置目的に合致すること。
2 許可に係る行為の実施方法が、愛知県奥三河総合センターの管理運営に支障がないこと。
3 許可に係る行為が、暴力団の利益になると認められないこと。