部局名
所属名
環境局
資源循環推進課
手続名
破砕業の変更の許可
概要
破砕業の事業範囲を変更する場合は、知事の許可が必要となる。
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律
条項
第70条第1項
手続対象者
破砕業の事業範囲を変更して事業を営もうとする者
提出先
提出時期
随時。ただし、破砕業の事業範囲を変更して事業を営もうとする3か月前。
提出方法
現在の許可証の交付を受けた
県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
67,000円 (愛知県収入証紙もしくは窓口キャッシュレス決済で納入)
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
審査基準
標準処理期間
52日
標準処理期間(詳細)
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
申請書様式・添付書類様式
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