部局名
所属名
建築局公共建築部
住宅計画課
手続名
概要
認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
根拠法令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
条項
第5条の7第1項
手続対象者
管理組合の管理者等(町村部にあるマンションの管理組合に限る)
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を住宅計画課へ提出
手数料
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
2部(正1部、副1部 計2部)
・変更認定申請書
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項各号に定める書類のうち変更に係るもの
・表明保証書(愛知県マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱 様式第1)(内容に変更がある場合)
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
標準処理期間
30〜60日
標準処理期間(詳細)
30〜60日
備考
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