部局名
所属名
建築局公共建築部
住宅計画課
手続名
住宅確保要配慮者居住支援法人の支援業務事業計画等の変更認可
概要
支援法人は、認可を受けた事業計画等を変更しようとするときは、変更後の計画等について知事の認可を受ける必要があります。
根拠法令
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
条項
第45条
手続対象者
住宅確保要配慮者居住支援法人
提出先
住宅計画課
提出時期
事業計画等の変更をしようとするとき
提出方法
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
1部
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準
法令による
標準処理期間
標準処理期間(詳細)
備考
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