部局名
所属名
環境局
資源循環推進課
手続名
産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請
概要
産業廃棄物処理施設(最終処分場)を廃止しようとするときは、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事等の確認を受けたときに限り廃止することができる。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第15条の2の6第3項
手続対象者
産業廃棄物処理施設(最終処分場)の設置者
提出先
提出時期
設置している最終処分場が廃止基準に適合してから。
提出方法
施設の設置場所を管轄する
県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
審査基準
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
申請書様式・添付書類様式
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