公益財団法人日母おぎゃー献金基金
【目 的】
心身障がいの予防と療育に寄与し児童福祉の増進を図ることを目的として、心身障がい児施設等を設置・運営する社会福祉法人等へ建物等の施設整備費や備品等の購入に対する助成と心身障がいの予防、療育等に関する研究に対し次のとおり助成を行う。
1.対象施設
原則、18歳未満の心身障がい児童を入所又は通所ないし居宅させている公益目的施設を対象とする。その他、当財団理事長が助成を必要と認めた施設。
2.交付対象
入所又は通所ないし居宅児童のために必要とする建物等の施設整備費や備品等の購入費用。
【対象外の要件】
原則として、下記の要件に該当する場合は助成の対象としない
(1)個人に対する助成
(2)本助成を受けようとする建物や設備の整備及び備品等の購入の事業が、他の公的補助金又は民間補助金の対象となっている場合
(3)原則として、対象施設が過去3年間に、当財団より本助成を受けて建物や設備の整備又は備品等の購入をした実績がある施設
(4)助成の決定を受ける前に、事業の工事に着工若しくは工事が完了又は遊具や事務機器等を購入している場合
(5)医療機器の購入(医療費収入が発生するものは対象外)
(6)消耗品の購入
(7)設立主体が株式会社等営利目的団体である場合
3.助成金額
一施設の助成限度額は300万円とする。その年度の献金収入額によっては、増減することがある
4.助成期間
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
5.申請手続
(1)「様式I」の用紙に記入し、必要書類を添え施設所在地の都道府県産婦人科医会(以下「都道府県医会」という)宛に都道府県医会の指定期日までに提出する(都道府県医会により期日が異なる。)
(2)都道府県医会会長又はブロック長は妥当と認めた場合、推薦状「様式IV」を添え、毎年11月末日までに公益財団法人日母おぎゃー献金基金(以下「日母基金」という)理事長宛に提出する(申請書等はこちらからダウンロードして入手すること)
(3)同一年度内における助成は、原則として次の9地域にそれぞれ一施設とするが、同年度の献金収入額によっては、これを増減することがある
9地域において、それぞれの地域内の協議により、施設助成希望の順位を付して申請すること、助成に際してはその順序を参考とする地域No. 都道府県等の区分1 北海道2 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島3 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡4 新潟、富山、石川、福井5 岐阜、愛知、三重6 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山7 鳥取、島根、岡山、広島、山口8 徳島、香川、愛媛、高知9 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄6.選考方法
毎年2〜3月に開催する日母基金理事会で厳正な審査を行い、採否、助成金額を決定する。
7.採択条件
(1)事業の必要性
(2)事業費の積算内容
(3)資金計画の見通し
(4)運営の見通し
(5)施設基準等の適合性
(6)施設管理上の人員構成
(7)その他
8.提出時及び提出後の留意事項
【提出時】
11月30日を過ぎた消印のある応募については受理しない
【提出後】
(1) 提出された申請書の差し替えは受け付けない
(2) 提出された申請書の返却はしない
(3)申請書に虚偽の記述をしていることが明らかになった場合、仮に採択した場合であっても助成を取り消すことがあるので留意する
(4) 採否の理由に関する問い合わせには応じない
【交付申請書記載上の留意事項】
(1)必ず所定の申請用紙「様式I」を使用する
(2)4.責任者氏名にはフリガナをつけ、押印を忘れない
(3)5.設立主体は、社会福祉法人、財団法人、NPO法人というように記入する
(4)8.現在の状況欄で、建物の面積はその施設の総延面積を記入し、収容児数のところは、成人を併容している場合は成人○しろまる○しろまる人、児○しろまる○しろまる人と記入し、職員数は例えば事務○しろまる○しろまる人、医師○しろまる○しろまる人、給食○しろまる○しろまる人のように具体的な職別を記載する
(5)10.使用目的及び使用計画は、それぞれ具体的に、かつ簡潔明瞭に記載する
(6)12.希望金額内訳はできるだけ詳しく記載する
(7)13.見積書、施設案内書、全景写真は必ず添付する。その他参考になる資料(申請物件の設計図、カタログ等)があれば添付し、それぞれに番号をつけて一覧を記載する
(8)14.今までに配分を受けたことがなければ「無」に○しろまる印をつける
(9)15.他団体等からの助成の有無(有る場合は具体的に記載する)
(10)16.振込先の口座名義は正確に記入し、フリガナをつける
9.選考結果
選考結果については、理事会終了後、速やかに推薦を受けた都道府県医会を通じて文書で通知する
10.助成金の送金
決定後は、希望する時期に施設の指定する金融機関に振込送金とする。(原則として施設の所有する口座とし、業者への直接送金は行わない)
11.助成金受領後の留意事項
(1)助成金を受けて、できた施設・設備等には必ず『日母おぎゃー献金による』旨を明示する(付1.参照)
(2)施設又は設備完了後は、報告書「様式V」(写真等を添付して)を日母基金理事長宛に提出する
(3)助成金を受けたのち、5年後に使用状況報告書「様式VIII」を、3月末日までに日母基金理事長宛に提出する(その年度の該当施設については、日母基金理事長より都道府県医会に通知する)
(4)助成金を受けて整備した施設・設備等で、使用に耐えない所属備品を廃棄しようとするときは、「様式IX」の廃棄届を日母基金理事長宛に提出し、処分についての承諾を得る
※(注記)「様式V・VIII・IX」を提出する際は、必ず都道府県医会の確認を得て提出する
12.贈呈式
(1)採択された場合は、推薦を行った都道府県医会は贈呈式を主催する。その際、助成金目録を作成し、その目録をもって現金に代える
(2)贈呈式には日母基金役員又は都道府県医会役員が出席するので、開催日時、場所、次第を基金宛連絡すること
(3)贈呈式助成金として一定額を主催者に交付するので、前項の連絡書に振込先銀行名、口座番号、名義人を付記すること
(4)可能な限り贈呈式がある旨を報道機関等に連絡する
【各種書類ダウンロード】※(注記)マイクロソフト エクセルが必要です。
表示例募集期間:毎年8月1日から11月30日
問合せ先 :公益財団法人日母おぎゃー献金基金 事務局 03(3269)4787
E-mail:kikin1964@ogyaa.or.jp