一般社団法人日本建築士事務所協会連合会の会員団体である都道府県の建築士事務所協会は、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っています。
なお、建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、内容をご理解のうえお申込みください。
<相談窓口>→ 原則としてお住まいになっている都道府県の建築士事務所協会
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