建築士事務所協会への加入で、信頼+社会的ステータスの向上を!
法定団体です!
平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章・第27条の2から5 )が平成21年1月5日に施行され、都道府県建築士事務所協会及び日本建築士事務所協会連合会は法定団体となりました。 建築士法の改正により、
■しかく「名称の使用の制限」(第27条の4)
法定団体となった建築士事務所協会の会員でない者は、名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。(用いた場合は建築士法上の罰則規定に抵触)
■しかく「苦情の解決」(第27条の5)
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申し出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所の開設者に対し苦情内容を通知し、説明又は資料の提出を求めることができる。建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
が規定されたことにより、未加入事務所との差別化が図られ、建築士事務所協会に加入することが信頼の証となります。
スキルアップのサポートや業務の効率化に役立つ支援ツールの提供など様々な特典があります!
詳細は、都道府県の建築士事務所協会へお問い合わせ下さい。