番号 | 病名 |
---|---|
342 | LMNB1 関連大脳白質脳症 |
343 | PURA関連神経発達異常症 |
344 | 極長鎖アシル-CoA 脱水素酵素欠損症 |
345 | 乳児発症 STING 関連血管炎 |
346 | 原発性肝外門脈閉塞症 |
347 | 出血性線溶異常症 |
348 | ロウ症候群 |
令和6年4月1日障害者総合支援法の対象となる難病(pdf)
令和6年4月1日指定難病医療助成の対象となる疾病一覧(pdf)
◇症状が重症化した場合に円滑に医療費支給を受けられる仕組みの整備(令和5年10月施行)
現行の難病・小児慢性特定疾患の医療助成の開始時期は申請日であること、医療費助成の申請に当たって診断書が必要となるが、診断書の作成に一定の時間を要している実態があり、診断されてから申請に至るまでに時間がかかることから見直されました。
<見直しの内容>
医療費の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3ヶ月。
※(注記)軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を対象とする。
軽症高額対象者とは、特定医療費の支給認定の要件である重症度分類等を満たさないものの、支給認定の申請日の属する月以前の12月以内において、医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある患者
(厚生労働省 告知より)
疾病に関する情報は、難病情報センターにリンクします。
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