建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)附則第2条第2項及び第3条第2項の規定により読み替えられた建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号、以下規則)という)第18条の3の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録解体工事講習」という。)を実施している機関は次のとおりです。今後、登録解体工事講習実施機関が追加または廃止された場合は、随時更新します。なお、講習の実施日時、会場及び受講申込方法等は登録解体工事講習実施機関にお問い合わせください。
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