建設産業・不動産業

投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください


((注記)画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。)

最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

(独)国民生活センターにおいても、注意喚起が行われています。詳細は(独)国民生活センターのホームページをご覧ください。

宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
などを禁止しています。 (注記)〔4〕〜〔6〕については平成23年10月1日から施行【詳細ページへ】

次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)しろまるしろまるしろまる不動産、しろさんかくしろさんかくしろさんかく販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
・絶対に儲かるから心配ないと言われた ...など


1.宅建物取引業者の免許行政庁の検索


以下のページで、宅地建物取引業者の免許行政庁等を確認することができます。

宅建業者企業情報確認のページ

(注記)宅地建物取引業者は都道府県知事免許業者の確認も可能です。



2.免許行政庁の連絡先


検索結果により、担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。

だいやまーく「免許行政庁」が各地方整備局等の場合は、国土交通大臣免許業者となります。
本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。

地方整備局等の管轄区域、宅地建物取引業免許(大臣免許)の窓口一覧のページ

だいやまーく「免許行政庁」が都道府県名の場合は、都道府県知事免許業者となります。

当該都道府県の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。


3.個人情報の消去等について


個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討ください。

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