環境

地球温暖化対策税の還付制度について

平成24年4月1日に施行された租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられました。
このページでは、海運・鉄道・航空事業者を中心に、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例(以下、「地球温暖化対策税」という。)の還付制度に係る手続き等について説明しています。当該制度に関するご理解及び正しい申請にご協力をお願いします。

1.制度の概要

我が国では、地球温暖化対策を進める観点から、平成24年1月に開会された第180回国会における審議の結果、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられることとなりました。
地球温暖化対策税の税率については、平成24年10月1日からの適用以降、以下のとおり段階的に引き上げられています。

【地球温暖化対策税の税率】

課税物件 本則
税率 平成24年10月1日〜 平成26年4月1日〜 平成28年4月1日〜
原油・石油製品
[1kL当たり] (2,040円) +250円
(2,290円) +500円
(2,540円) +760円
(2,800円)
ガス状炭化水素
[1t当たり] (1,080円) +260円
(1,340円) +520円
(1,600円) +780円
(1,860円)
石炭
[1t当たり] (700円) +220円
(920円) +440円
(1,140円) +670円
(1,370円)












一方、運輸部門に関しては、環境負荷の少ない大量輸送機関としての活用(モーダルシフト)を推進する観点及び公共交通機関として国民生活を支えている役割に鑑み、平成24年10月1日から令和8年3月31日までに以下の一定の運送の用に供する場合に限り、上記特例によって上乗せされる税率が還付されることとなっています。

【還付対象となる石油製品】
[1] 内航運送の用に供する軽油及び重油
[2] 一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用を除く)に供する軽油及び重油
[3] 鉄道事業の用に供する軽油
[4] 国内定期航空運送事業の用に供する航空機燃料

2.還付に係る手続等について

海運・鉄道・航空事業者におかれましては、手続きの詳細につきまして以下の手引書、申請書類等をご覧の上、当該制度の運用にご協力願います。

(1)海運・鉄道・航空事業者のみなさまへ

【リーフレット】
しかく 地球温暖化対策税還付制度に関するリーフレット

【用途証明の取扱いについて】
しかく 国土交通省通達

【国税庁関連資料】
しかく 「地球温暖化対策のための課税の特例Q&A」(国税庁HPにリンク)



(2)海運事業者に係る手続き

しかく 申請手続きの流れ(元売直売分)
しかく 申請手続きの流れ(販売店分)
しかく 申請手続きの流れ(全漁連分)
しかく 地球温暖化対策税還付手引書(海運)
しかく 様式第1ー1号(用途証明申請書)
しかく 様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)
しかく 様式第7号(燃料消費量報告書)

(注記)様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)については、租税特別措置法施行令第48条の7第4項各号の内容を記載した帳簿を別途整備し、かつ、国税庁、国土交通省又は海運業界団体から、同帳簿の提出を求めれられた際にその対応が可能な場合に限り、「購入(給油)数量、消費量及び残油量」を購入先別に最長1カ月単位でまとめて記載することが出来ます。

(3)鉄道事業者に係る手続き

しかく 地球温暖化対策税還付手引書(鉄道)
しかく 様式第1ー2号(用途証明申請書)
しかく 様式第2号(申出書)
しかく 様式第3号(車両基地等の事業所単位の帳簿)
しかく 様式第4号(車両毎の消費量集計表)


(4)航空事業者に係る手続き

しかく 地球温暖化対策税還付手引書(航空)
しかく 様式第1ー3号(用途証明申請書)
しかく 様式第2号(特定用途石油製品燃料管理台帳)
しかく 様式第3号(申出書)


(5)お問合せ先

【用途証明申請関連について】
しろまる内航運送の用に供する軽油及び重油関連
国土交通省 海事局 内航課
Tel:(直通) 03-5253-8627
しろまる一般旅客定期航路事業の用に供する軽油及び重油関連
国土交通省 海事局 内航課 旅客航路活性化推進室
Tel:(直通) 03-5253-8625
しろまる鉄道事業の用に供する軽油関連
国土交通省 鉄道局 総務課 企画室
Tel:(直通) 03-5253-8526
しろまる国内定期航空運送事業の用に供する航空機燃料関連
国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 航空事業課
Tel:(直通) 03-5253-8706


【石油石炭税法及び租税特別措置法に規定する法令の解釈について】
しろまる国税庁 課税部 消費税室(諸税第一係)
Tel:(代表) 03-3581-4161(内線3747)
<揮発油税等広域審理担当>
しろまる東京国税局 課税第二部 消費税課(諸税第三係)
Tel:(代表) 03-3542-2111(内線3081)
しろまる大阪国税局 課税第二部 消費税課(諸税第三係)
Tel:(代表) 06-6941-5331(内線2932)

【引取りに係る石油石炭税の申告手続き等について】
しろまる各税関の税関相談官(室)
(税関ホームページ) http://www.customs.go.jp

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