平成25年7月30日
民間建築物における吹付け石綿等の対策については、平成17年7月14日付け国住指第1049号、同年8月8日付け国住指第1250号等において、昭和31年頃から平成元年に施工された延べ面積が概ね1,000m2以上である建築物を対象に使用実態把握と飛散防止対策の徹底をお願いしてきたところです。また、平成19年12月には、総務省による石綿対策に関する調査の結果に基づき、1,000m2未満の民間建築物及び平成2年以降に施工された民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討するよう勧告がなされました。
これらを踏まえ、社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会において、今後の民間建築物の石綿対策について審議いただき、今後の石綿実態調査を進めるにあたっては、「本格実施のための環境整備を行うことが重要」であり、「特に、建築物調査者の育成等について先行的に検討」することとされ(平成21年6月12日、第5回アスベスト対策部会)、これを受けた具体の対応についてワーキンググループを設置し検討を進めてきたところです。
この度、これらの検討結果を受け、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年7月30日公示)を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、当該機関が行い講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を創設しました。これにより、中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者の育成を図ってまいります。
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