平成19年3月8日
<問い合わせ先>
地方整備局(港湾空港関係を除く)・
国土技術政策総合研究所について
大臣官房地方課公共工事契約指導室
(内線21953)
地方整備局(港湾空港関係に限る)について
港湾局総務課
(内線46182)
北海道開発局について
北海道局予算課
(内線52315)
大臣官房官庁営繕部について
大臣官房官庁営繕部管理課
(内線23152)
TEL 03-5253-8111(代表)
国土交通省が発注する水門設備工事の独占禁止法違反行為に係る指名停止措置について
- 概要
公正取引委員会は、地方整備局が発注する特定ダム用水門設備工事及び特定河川用水門設備工事に関し、独占禁止法に違反するものとして、石川島播磨重工業等15社に対して平成19年3月8日(木)に排除措置命令を行い、更にうち13社に対して同日、課徴金納付命令を行った。
なお、上記15社以外の三菱重工業(株)、(株)酒井鉄工所、(株)田原製作所、JFEエンジニアリング(株)、丸誠重工業(株)、住友重機械工業(株)、駒井鉄工
(株)、高田機工(株)の8社が独占禁止法違反の事実があったことが公正取引委員会により認定されている。
また、三菱重工業(株)等3社が課徴金減免制度の対象業者であることが公正取引委員会より公表されている。
- 指名停止措置
本件については、指名停止措置要領2−6(独占禁止法違反行為)に基づき、指名停止を講ずるものとする。
なお、石川島播磨重工業(株)等6社については、指名停止措置要領第3−4に基づき、極めて悪質な事由等がある場合に、最長期間(12ヵ月)を2倍まで延長できるルールを適用するものである。
また、公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されている三菱重工業(株)等3社については、指名停止措置要領の運用基準7−四に基づき、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
- 指名停止業者(計20社)
石川島播磨重工業(株)、(株)栗本鉄工所、日立造船(株)、川崎重工業(株)、三井造船(株)、西田鉄工(株)、佐藤鉄工(株)、(株)丸島アクアシステム、佐世保重工業(株)、豊国工業(株)、飯田鉄工(株)、日本自動機工(株)、高田機工(株)、日東河川工業(株)、日本車輌製造(株)、(株)ミゾタ、三菱重工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、住友重機械工業(株)、駒井鉄工(株)
※(注記)(株)酒井鉄工所、丸誠重工業(株)、(株)田原製作所については、有資格登録がないため、指名停止措置対象外である。
- 指名停止期間:3月9日(金)から別表の期間
指名停止地区:全地方整備局等
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
別表2
措置要件
期間
6
(独占禁止法違反行為)
次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第12号に掲げる場合を除く。)。
イ 当該地方整備局の所属担当官
ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所属担当官
当該認定をした日から
3カ月以上12カ月以内
(全地方整備局)
2カ月以上9カ月以内
(その他機関)
- 指名停止措置要領第3(指名停止の期間の特例)
-
4
- 部局長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24ヵ月を超える場合は24ヵ月)まで延長することができる。
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について
- 7
- 別表第2関係
- 四
- 別表第2第5号から第7号まで及び第12号イの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とすること。この場合において、この号前段の期間が別表第2第5号から第7号まで及び第12号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとすること。
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