平成17年9月28日
<問い合わせ先>
○しろまる1、2及び3について
大臣官房
地方課
公共工事契約指導室
○しろまる3について
会計課 契約制度管理室
(内線21833)
去る7月29日に発表しました「入札談合の再発防止対策」(国土交通省入札談合再発防止対策検討委員会)に関し、その具体的措置として、本日、地方局に対して、以下の通知を行いましたので、お知らせします。(いずれも、10月1日から適用)
なお、その他の措置についても、順次、通知を行う予定です。
- (1)違約金特約条項の強化の対象工事は、
- 1政府調達協定(WTO)対象工事で、
2入札妨害若しくは刑法談合又は独禁法の刑が確定したときで、
3次のいずれかに該当したとき
- イ 改正独禁法の「繰返し違反行為に対する課徴金加算措置」(10年以内再犯)の適用があったとき(※(注記)改正独禁法の施行日から適用)。
ロ 確定判決において、違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
ハ 違反行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
- とする。
- (2)(1)の場合、請負代金額の10%相当額(損害賠償額の予定)のほか、請負代金額の5%相当額を違約金(合計15%)として支払わなければならないこととする。
- (1)指名停止措置要領に、新たな措置要件として「重大な独占禁止法違反行為等」を追加し、
- 1国土交通省直轄工事又は国土交通省所管の特殊法人等の発注工事で
2政府調達協定(WTO)対象工事が含まれており
3独禁法の刑事告発・逮捕等又は入札妨害・談合(刑法)の逮捕・起訴がなされた場合
- に、6〜24カ月の指名停止を行うこととする。〔別表第2第12号〕
- (2)次に掲げる独禁法違反等について、短期2倍措置を講じる。〔第4〕
- 1誓約書が提出されたにもかかわらず、違反行為が明らかになったとき。
(役員の関与が明らかであるかどうかにかかわらず、一律短期2倍措置を講じるよう改正)
2確定判決・確定命令・審決において、談合の首謀者であることが明らかになったとき。
3改正独禁法の「繰返し違反行為に対する課徴金加算措置」(10年以内再犯)の適用があったとき(※(注記)改正独禁法の施行日から適用)。
- (3)併せて、次の措置を講じる。
- 1「重大な独占禁止法違反行為等」については、長期2倍措置の対象外とする〔第3第4項〕
2「重大な独占禁止法違反行為等」について、指名停止期間の変更事由が生じた際に、当初の指名停止が満了しているときは、「当初の指名停止期間を変更したと想定した期間」−「当初の指名停止期間」をもって、新たに指名停止を行うことができる。〔第3第5項〕
3「役員」に「執行役員」を含めることとする。〔別表第2第1号ロ〕
- 入札結果の事後的・統計的分析として、
- 1一位不動状況(1回目の入札の最低価格入札者が、2回目以降の最低価格入札者となる状況)・・・2年度間分
2低入札の状況(特定の者が参入した際に、その者を落札者としないような動きがなかったか)・・・5年度間分
- について分析を行う。
また、新たに、入札監視委員会(競争参加条件の設定、指名業者の選定等について監査・勧告することを目的とする第三者機関)に上記の事後的・統計的分析の結果を報告し、今後、監視を継続していくこととする。
- なお、
- 「指名業者名の事後公表の推進について」
- 「不落随契の原則廃止等その厳正化について」
については、平成17年8月29日付けで、既に地方局に対して通知を行っているところです。
(参考)「入札談合の再発防止対策について(抜粋)」(平成17年7月29日)(PDF形式)
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