公共工事をめぐる暴力団対策について

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公共工事をめぐる暴力団対策について
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平成17年6月1日
<問い合わせ先>
しろまる1.及び2.について
大臣官房会計課
契約制度管理室

(内線21833)

大臣官房地方課
公共工事契約指導室

(内線21962)

しろまる3.について
総合政策局建設業課
入札制度企画指導室

(内線24723)

TEL:03-5253-8111(代表)


国土交通省では、従来より、建設業からの暴力団排除の徹底を図ってきたところであるが、この度、警察庁とも協議のうえ、以下の取り組みを通じ、その対策を図ることとした。

1.指名を行わない業者の対象を明確化

警察当局が地方整備局等に対して排除要請を行う対象を明確化。
(従来より、地方整備局等発注工事では、指名基準において、警察当局から地方整備局等に対し、「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの」として、公共工事からの排除要請があり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合には指名しないとされており、その対象を明確化。)

2.都道府県警察と地方整備局との連携強化

地方整備局等発注工事等からの暴力団関係業者排除のため、都道府県警察と地方整備局等との間で合意書を締結し、警察当局からの排除要請に関する手続を明確化するなど、相互の連絡協議体制を確立。

3.建設業団体への要請

暴力団等からの不当要求等があった場合における警察への通報及び捜査への協力について、建設業団体へ要請。

(注記)警察庁からも、同趣旨の内容を発表。

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