平成17・18年度国土交通省地方整備局等に係る資格審査(建設工事)の主な改正点等について

[画像:国土交通省]
平成17・18年度国土交通省地方整備局等に係る資格審査
(建設工事)の主な改正点等について
ラインBack to Home

平成16年10月1日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課公共工事契約指導室

(内線21962)

技術調査課 (内線22334)
官庁営繕部営繕計画課(内線23223)
港湾局管理課 (内線46182)
建設課 (内線46533)

TEL:03-5253-8111(代表)


平成17・18年度を有効期間とする国土交通省地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部の競争参加資格審査(建設工事)の主な改正点については次の通りです。

  1. 建設業法改正に伴う経営事項審査の取扱い(P点)

    [画像: ]

    インターネット方式:総合評定値(P)を申請し、通知を受けていることが必要。
    (注記)総合評定値通知書の写しの提出は不要。
    (注記)総合評定値(P)を申請していない場合には、申請データを送信してもエラーとなり、受け付けられません。
    郵送・持参方式:総合評定値通知書の写しの提出が必要。
    (注記) 競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日より前の場合には、改正前の「経営事項審査結果通知書」で足ります。

    平成16年3月1日に施行された改正建設業法及び同施行規則により、経営事項審査のうち、これまで、指定機関が行っていた経営状況分析が、登録機関により行われることになったため、従前の「総合点数」にあたる「総合評定値(P)」は、任意のものとなりましたが、競争参加資格審査における審査の厳正さの確保、添付書類が増えることによる申請者の負担軽減の観点から、総合評定値(P)の申請がされ、総合評定値通知書を添付していることを条件としました。

  2. 申請書様式の改正

    平成16年5月28日に中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式の改正の申合せが行われたことに伴い、国土交通省地方整備局等における申請書の様式も改正しました。主な改正項目は次のとおりです。

    1「電子入札用ICカードの登録番号」欄の新設
    電子入札の普及に伴い、国土交通省電子入札システムで使用しているICカードの登録番号(利用者登録の際にシステムから割り当てられた「企業ID」。複数ある場合には代表的なもの(常時、指名通知等を受けるもの)を1つとする。)を記載する欄を追加しました。

    2行政書士等の代理人による代理申請(郵送・持参のみ)

    [画像: ]

    平成13年の行政書士法改正により行政書士による代理申請が法律上できるようになり、国土交通省地方整備局等の資格審査申請においても郵送・持参受付に限り、代理申請を行うことができるようになりました。

    委任状の提出
    代理申請を行う場合には、申請者本人から申請代理人への委任状の提出が必要です。委任状は、必ず次の条件を満たしたものの正本を提出して下さい。
    【委任状の条件】
    1委任状の日付が申請日から3ヶ月以内のもの。
    2委任の範囲が具体的に記載してあること。
    (注記)ただし、資格認定通知書の受領の権限を委任することはできません。
    3受任者が行政書士の場合には、行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)の記載があること。
    4委任者・受任者の氏名、住所の記載があること。

    申請書への押印
    行政書士等が申請代理人として代理申請する場合には、申請書への押印は、申請代理人欄に申請代理人の押印をすれば足ります。ただし、委任状の受任者欄に押印した印と同一のものを使用して下さい。
    (注記) 代表者氏名欄への申請者の代表者印の押印は不要です。

    その他

    • 資格の認定通知書は、申請者本人に郵送されます。(代理受領はできません。)
    • 従来の申請の代行も可能です。この場合には、申請書の余白に行政書士名、連絡先を記入して下さい。(申請代理人欄への記名押印、委任状の提出はいずれも不要です。)
    • インターネット一元受付においては、代理人の認証の関係から、代理申請はできません。(従来からの行政書士による申請データの作成、申請の代行は可能です。)

  3. 変更届の提出方法の変更

    [画像: ]

    これまで、申請した事項の変更(代表者の変更等)の届出は、すべての登録部局に対し変更届を提出することとなっていました。
    これを、申請者の負担軽減のため、新規の申請と同様、申請者の本店所在地を所管する受付部局にのみ提出することとしました。

    例)関東地方整備局と中部地方整備局に登録を受けている申請者(本社:東京都)が変更届を提出する場合。

    従来の取扱い
    関東地方整備局と中部地方整備局に別々に変更届を提出。

    [画像:従来の取扱い]

    平成17・18年度からの取扱い
    本店所在地を管轄する関東地方整備局のみに変更届を提出。

    [画像:平成17・18年度からの取扱い]

    (注記) 「道路・河川・官庁営繕・公園関係」と「港湾関係」両方に登録のある方については、それぞれの本店所在地を所管する受付部局に提出して下さい。

  4. 資本関係・人的関係に関する業態調書の追加

    「工事の発注に当たっての建設業者の選定方法等について」(平成16年3月30日付け国地契第89号)により、一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととなったことに伴い、制限される対象となる有資格業者の資本関係、人的関係を記入する業態調書を追加しました。
    当該業態調書においては、主に次の事項を記入することとしています。

    • 申請者の親会社に関する事項(商号名称、本店住所等)
    • 申請者の子会社に関する事項(建設業許可番号、商号名称)
    • 申請者の役員の兼任に関する事項(役職、氏名、兼任先の商号名称等)

    【同一入札への参加が制限される場合】

    [画像:同一入札への参加が制限される場合]


PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /