平成17・18年度 国土交通省に係る競争参加資格審査について(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)

[画像:国土交通省]
平成17・18年度 国土交通省に係る競争参加資格審査について
(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
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平成16年6月30日
<問い合わせ先>
大臣官房会計課契約制度管理室(内線21833)
地方課公共工事契約指導室 (内線21962)

技術調査課 (内線22334)

官庁営繕部計画課 (内線23223)

港湾局管理課 (内線46182)

建設課 (内線46533)

北海道局予算課 (内線52312)

TEL:03-5253-8111(代表)


平成17・18年度を有効とする国土交通省大臣官房会計課、各運輸局、気象庁、各航空局、海上保安庁、高等海難審判庁及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)(以下官房会計課等)、国土交通省地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)(以下国土交通省地方整備局等)、国土交通省北海道開発局の定期の競争参加資格審査(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)については、次の通り実施いたします。

  1. 受付方法及び受付期間

    (1)インターネット方式(建設工事及び、測量・建設コンサルタント等業務)
    1パスワード申請受付期間 平成16年11月1日(月)〜平成16年11月30日(火)

    2入力プログラムダウンロード期間 平成16年11月1日(月)〜平成17年1月14日(金)

    3申請用データ受付期間 平成16年12月1日(水)〜平成17年1月14日(金)
    (注記)上記インターネット方式の受付期間のうち、土曜日、日曜日、祝祭日、年始年末(12月29日(水)〜1月3日(月)の終日)及び平日の17:00〜9:00の間は、システムを運休しておりますので、注意してください。また、インターネット方式を利用する際のURLについても、詳細な機器仕様と併せて平成16年10月初旬に別途記者発表いたします。
    (注記)インターネット一元受付のヘルプデスクは、上記受付期間中のみ開設します。前回までのヘルプデスクは既に閉鎖しており、電話番号も変わる予定です。前回までのヘルプデスクの電話番号・FAX番号は第三者が使用している可能性がありますので、電話をかけないようお願いします。

    (2)文書郵送方式 平成16年12月1日(水)〜平成17年1月14日(金)((注記) 当日消印有効)

    (3)文書持参方式 平成16年12月1日(水)〜平成17年1月31日(月)のうち各地方整備局が定めた期間

  2. 相互受付の実施について(国土交通省地方整備局等に限る。)

    建設工事における定期受付については、前回平成15・16年度定期受付に引続き、申請者の方の負担を減らすべく、地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)と「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)の受付を各地方整備局等で一元的に受け付けることとします。
    建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の文書持参方式の受付場所、受付期間は、平成16年10月初旬に各地方整備局において発表いたします。

  3. 申請書様式

    平成16年5月28日に中央公共工事契約制度運用連絡協議会の統一様式の改正の申合せが行われたこと等に伴い、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務とともに、競争参加資格に係る申請書の様式の改定を実施いたします。詳細については、平成16年10月初旬に別途記者発表致します。

  4. 建設工事の競争参加資格に必要となる経営事項審査

    (1)資格審査の対象となる経営事項審査
    定期受付の場合には、経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならない事としています。具体的には、平成17・18年度定期受付の場合には申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、平成15年6月30日以降を審査基準日とするものとなります。(平成15年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければなりません。)随時受付の場合には、この経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであり、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならないこととしています。(定期受付同様、該当する期限内に通知された経営事項審査の結果通知書が複数ある場合には、そのうち最新のものでなければなりません。)
    さらに、競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降の場合には、建設業者が(2)の総合評定値(P)の申請をしていることが要件となります。

    (2)建設業法改正に伴う経営事項審査の取扱い(P点)
    平成16年3月1日に施行された改正建設業法及び同施行規則により、経営事項審査のうち、これまで指定機関が行っていた経営状況分析が、登録機関により行われることになったため、従前の「総合点数」にあたる「総合評定値(P)」は、任意のものとなりましたが、競争参加資格審査における審査の厳正さの確保、添付書類が増えることによる申請者の負担軽減の観点から、総合評定値(P)の申請がされ、総合評定値の通知書を受けていることが必要となりました。(競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降の場合)
    (注記)競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日より前の場合には、改正前の「経営事項審査結果通知書」を受けていることで足ります。

    インターネット方式:総合評定値(P)を申請し通知を受けていることが必要。
    (注記)総合評定値通知書の写しの提出は不要。
    (注記)総合評定値(P)の通知を受けていない場合には、申請データを送信してもエラーとなり、受け付けられません。
    郵送・持参方式:総合評定値通知書の写しの提出が必要。

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